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相続に所得税の確定申告は必要になる?

相続で財産を取得すると「相続税」が課税されることになるため、基本的には所得税が課税されることはなく二重課税の問題は発生しません。

しかし、中には相続がきっかけで所得税の確定申告が必要になるケースがあります。

「相続税だけでいいと思っていたら、所得税の確定申告が漏れていた」といったことにならないように、ここでは「相続で所得税がかかるケース」について詳しく解説します。

1.相続税と所得税との違い

遺産を相続したときは相続税、所得が発生したときには所得税が課税されます。そのため、相続で取得した財産そのものには所得税がかかることはありません。

相続税と所得税の違いについて見てみましょう。

1-1.相続税はどんな税?

相続税は、亡くなった人から財産をもらい受けた際に課税される税金です。亡くなった人が残した相続財産をもとに相続税の計算を行い、財産をもらい受ける相続人が納付します。

相続税の目的は「富の再分配」であり、一定金額以上の相続財産があれば課税されます。

1-2.所得税はどんな税?

所得税は、会社からの給料や個人で事業を行って得た収入に課税される税金です。1年間で得た収入から必要経費を差し引いた所得金額に一定の控除を行い、その残額に所得税率を乗じて所得税の確定申告を行います。

所得税の税率は、所得が多ければ多いほど高くなる「累進課税制度」になっており、「国民間の経済格差を減らすこと」を目的としています。

2.相続することで所得税がかかる4つのケース

前述の通り、相続税と所得税は明確に区別されています。

しかし、相続をきっかけとして次のような事態が起きると所得税が発生し、確定申告が必要になる場合があります。

相続で所得税が発生する4つのケースをご紹介します。

2-1.被相続人に所得があったケース(準確定申告)

亡くなった被相続人に申告する所得がある場合には、亡くなった年の11日から亡くなった日までの所得税の確定申告が必要です。

通常の確定申告では11日から1231日までが課税対象になりますが、年の途中で亡くなった場合には亡くなった日までが課税対象となり、名称も「準確定申告」となります。

準確定申告は、被相続人の代わりに相続人全員が共同で申告を行う義務が発生し、相続が発生してから4か月以内に申告書の提出が必要です。

被相続人が個人事業を行っていたり、不動産収入、株取引があったりする場合が該当し、会社員などの給料のみしか収入がない場合(給与収入2,000万円以下)は勤め先で年末調整が行われるため準確定申告は必要ありません。

準確定申告をあえてすることで還付を受けられることも

亡くなる年の給料収入が2,000万円以下であり、準確定申告が必要ない場合であっても、生前の医療費が10万円を超える場合には、準確定申告を行い「医療費控除」を受けることで所得税の還付を受けられるケースがあります。

還付金は相続税の課税対象になるため、還付申告を行った場合には忘れずに相続財産に含めて申告しましょう。

2-2.相続財産から収入が発生するケース

相続した財産から収入が発生する場合は、相続後に、その財産を相続した人に確定申告義務が発生します。代表的なものでいえば「賃貸物件を相続した場合」です。

例えば、賃貸物件を所有する被相続人が531日に亡くなった場合、11日から531日までの賃貸収入の申告は、被相続人の準確定申告で行い、それ以降の61日から1231日までの賃貸収入については、相続人が確定申告を行うことになります。

相続が発生してから遺産分割協議が整うまでの間の収入

しかし、相続が発生してから、誰が財産を相続するのかを話し合う遺産分割協議が成立するまでの間は「各相続人がその法定相続分に応じて取得したもの」として取り扱うことになり、各相続人が各自の所得税に含めて確定申告することになります。

被相続人が531日に亡くなり、遺産分割協議が930日に成立した場合の確定申告は次のようになります。

  • 11日から531日:被相続人の準確定申告に含める
  • 61日から930日:法定相続分で相続人全員の確定申告に含める
  • 101日から1231日:賃貸物件を相続した相続人の確定申告に含める

ただし、相続人全員の合意があれば、「遺産分割協議書の中に相続開始後に生じた家賃収入」などの文言を入れることにより、相続発生日から1231日までの収入について、賃貸物件を相続した相続人が単独で確定申告することも可能です。

2-3.相続財産を売却し利益が出たケース

不動産などの財産を相続し、その相続財産を売却して利益が発生した場合には譲渡所得として確定申告が必要です。

相続した財産を売却した場合の譲渡所得の計算は、通常の譲渡所得と同様に行いますが、次の点が異なります。

被相続人の「取得費」と「取得の日」を引き継いで計算

相続によって取得した財産については、被相続人の「取得費」と「取得の日」とを引き継いで譲渡所得税を計算することができます。

そのため、相続した財産の取得費は相続時の時価ではなく、被相続人がその財産を取得した金額になり、取得した日も相続した日ではなく、被相続人がその財産を取得した日となります。

取得費加算の特例が利用できる

譲渡所得は、売却金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。売却した時期が相続税の申告期限の翌日以後3年以内(相続開始から310か月以内)であれば取得費加算の特例」を利用することができます。

取得費加算の特例とは、納付した相続税のうち一定金額を取得費に加えることができる特例です。取得費を増やすことで所得税、住民税を抑えることができます。

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2-4.相続人が負担していた死亡保険金を自分で受け取ったケース

契約者として保険料を負担していた相続人が、死亡保険金をご自分で受け取ると所得税の課税対象になります。

例えば、夫が契約者で妻が被保険者である場合に、妻が亡くなり夫が死亡保険金を受け取ると所得税の課税対象になります。

死亡保険金についての所得税の取り扱いは「被保険者」「契約者」「受取人」の関係によって異なり、一時金として受け取る場合は「一時所得」、年金として受け取る場合は「雑所得」として取り扱われます。

3.所得税が発生した場合の確定申告の方法

相続により所得税が発生した場合は「確定申告」が必要です。

準確定申告の場合は相続が発生してから4か月以内、それ以外は翌年315日が申告期限になります。

準確定申告も含め、確定申告は手書きでの作成以外にも国税庁「確定申告書作成コーナー」で作成することができます。電子申告にも対応しており、検討してみる価値はあります。

また、税理士に確定申告書の作成を依頼することもできます。ご自分では確定申告書の作成が難しい場合は、相談してみましょう。

【参考外部サイト】「確定申告書作成コーナー」|国税庁

4.相続に関連する税金は当事務所へご相談を

「相続と所得税は関係ないもの」と考えてしまいがちです。しかし、状況によっては、相続が所得税の申告に関わってくることもあります。

特に、被相続人の準確定申告が必要であれば、相続手続きと並行して進める必要があるため、なるべく早く確認しておく必要があります。

「確定申告が必要なんて知らなかった」といった状況にならないよう、相続が発生した場合は税理士に相談しておくことおすすめします。

当事務所は、相続税はもちろん、その周辺の税金についても相続税と併せてご相談いただけます。

もし、被相続人の準確定申告や相続財産についての所得税についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

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相続税申告に際しては、下記のように税理士・弁護士・司法書士を含めた総合的なアドバイスが必要になるケースが少なくありません。

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