上原note
2021.11.20

遺言の書き方しだいで相続税に大きな違いが・・

お客様Cさんからの質問です。

Aさんの相続人はAさんの妻Bさんと長男Cさんの二人です。

Aさんは妻Bさんと自宅に同居しており、長男Cさんは自宅近くの借家に住んでいます。

 

ところで、CさんはAさんが「自宅をCさんに相続させる」という遺言を書いたと聞きました。

しかし、その遺言ですと居住用不動産についての小規模宅地の特例の適用がないのではないかとCさんが心配しています。

 

小規模宅地特例とは、一定の要件に該当する場合には、相続財産の計算にあたって被相続人の居住用敷地の80%の減額をできる制度です。

 

仮に、Aさんの居住用の土地150㎡、@300,000/㎡であるとすれば相続税評価額は150×30万円/㎡=4500万円です。

小規模宅地特例の適用があれば、この土地の評価額は4500万円×1-80%)=900万円

となって、大幅な相続税額の減額につながります。

 

この場合の小規模宅地特例の規定を見てみますと、Aさんには配偶者BさんがいるのでCさんが相続した場合には小規模宅地特例の適用がないこととされています。

 

このため、遺言をそのまま実行されるとCさんが相続することになるので、Cさんの心配した通り小規模宅地特例の適用がないことになり、相続税額がその分過大になってしまいます。

 

実は妻Bさんが相続すれば小規模宅地特例の適用があるのです。小規模宅地特例は被相続人の居住用不動産であっても誰が相続するかによって適用の有無が異なります。

 

Aさんは、将来いずれはCさんが相続するのだから、妻Bさんに相続させずCさんに相続させた方が税金も割安と考えていました。遺言を書くときには法的な部分だけでなく税務の専門家に相談されることをお勧めします。


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