上原note
2022.02.16
生命保険の受取人変更は贈与税?
生命保険契約では生命保険の受取人を指定しますが、その受取人の変更ができるか?
生命保険の受取人変更は被保険者の同意があれば保険契約者の保険会社への通知によって可能となっています。
例えば、受取人を妻にしていましたが、その後離婚したため受取人を変更したいなどの場合などです。
契約者:元夫、
被保険者:元夫、
受取人:元妻
新受取人:元夫
失念して、受取人の変更がなされていないと、元妻に保険金が支払われることになります。
元夫=契約者=被保険者ですので、元夫の申し出によって受取人を変更することが可能です。
しかし、このような場合でも契約者が認知症になっていたような場合には変更手続きが進まないことがありますので注意が必要です。
また、受取人の変更は遺言によってなすことも可能です。
何らかの事情によって手続きができない場合には知っておくと便利です。
受取人が変更された場合の課税関係はどうなるでしょう?
実は、受取人の変更があっても贈与税等の税が課されることはありません。
ただし、相続が発生した場合には、相続税、贈与税、所得税の別が生じることがあります。
このように、被相続人が死亡=相続が発生した場合には、保険料負担者=契約者と受取人の相違によって課税関係が異なってきます。
税目によって税額も異なりますので、受取人変更はしっかり吟味して行いたいものです。