上原note
2022.02.23

成年年齢の引下げと相続の検討

いよいよ、2022年4月から成年年齢の引下げが実施になり18歳となります。

18歳になれば成年ということになり、親の同意がなくとも契約ができることになります。このため、贈与契約も18歳以上であれば贈与者と受贈者の契約だけで有効になります。

例えば、贈与である相続時精算課税の受贈者も18歳以上となります。

相続時精算課税制度とは60歳以上の父母又は祖父母から成年の子又は孫に対し財産を贈与した場合に最大2500万円まで贈与税の控除(相続時に精算課税)ができる制度です。

相続時精算課税の利用の典型例は、賃貸用のマンションを贈与する場合です。

賃貸収入を早期に移転させることで相続対策につながります。

受贈者の対象年齢に引下げはそれを一歩前進させることになるでしょう。

特に祖父母から世代を超えた孫への贈与は2年早まることにより効果が期待できます。

一方、未成年者控除ではその適用が縮小されることになります

未成年者控除とは、相続人が未成年者のときは、相続税の額から成年に達するまで年10万円を差し引くことができる制度です。

例えば、相続人が12歳の時の未成年者控除を考えてみましょう。

未成年者控除の計算式=(成年年齢―相続人の年齢)×10万円となっています

今までは20歳以下の相続人に対して年10万円の控除がありましたが、今後は18歳を上限とすることになります。

  • 2022年3月までの未成年者控除・・相続人12歳の場合(20歳―12歳)×10万円=80万円
  • 2022年4月以降の未成年者控除・・相続人12歳の場合(18歳―12歳)×10万円=60万円

結果として20万円の未成年者控除が減少し相続税額が増加することになります。


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