上原note
2022.04.06

遺留分侵害額請求の範囲

遺留分侵害額請求権は、遺言でも犯すことにできない相続人の権利です。ただし、被相続人の兄弟姉妹にはありません。

被相続人の配偶者と子供・・・法定相続分の1/2
父母・・・・・・・・・・・・法定相続分の1/3

ところで、遺産がのこっていれば、この遺産に対して遺留分侵害額の権利(金銭による請求が原則)を行使すればいいですが、生前贈与によって、遺産がのこっていない場合にはどうしたらいいでしょうか?

この場合には、相続人に対する生前贈与(相続開始前10年以内)であれば持ち戻し計算を行って遺留分を計算することが可能です。

ただし、生前贈与された財産そのものに対して権利行使はできず、代償金による請求にならざるを得ません。

また、相続人以外の者に対する生前贈与があった場合には相続開始から1年以内の生前贈与財産に限り持ち戻し計算が可能とされています。これは、法的安定性を考慮したものとなっています。


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