上原note
2022.05.02
相続登記の義務化(令和6年4月1日施行)
相続又は遺贈により不動産を取得した相続人は、相続の開始があったことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。施行日は2024年4月1日以降の相続です。
ただし、2024年4月1日前の相続により不動産を取得した場合にも、相続人は2024年4月1日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
このように、相続登記が義務化されましたが、遺産分割が整っていないケースもあります。
遺産分割が3年以内に整わない場合には、相続開始した日から3年以内に「相続人申告登記の申出」を行った上で、その後、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
この「相続人の申告登記の申出」とは登記官に対して相続の開始と相続人であることを申し出ることで、相続登記申請義務を履行したものとみなされる制度です。
この制度は所有者不明土地の発生を抑制するものですが、「申出」は所有権を取得したことを登記するものではありませんので、遺産分割が整った場合には、相続登記の申請が必要となります。
相続登記が長期にわたってなされていないことによる所有者不明の土地問題を解消するために、相続登記の義務化が行われることになりました。正当な理由もなく不動産登記を放置した場合は、10万円以下の罰金(過料)が請求されます。