上原note
2022.05.12
離婚した夫の死亡保険金にかかる税金は?
Aさんは生前、妻のBさんを受取人とする生命保険に加入していました。
その後、AさんとBさんは離婚しましたが、生命保険契約は継続していました。
ところが、急にAさんが亡くなってしまいました。
Bさんは生命保険会社に保険請求し生命保険金を受け取りました。
ただ、Bさんには以下の疑問があります。
①すでにAさんの配偶者ではないが、Aさんについての相続税の申告義務はあるのか?
②相続税の申告義務があるとして、生命保険の非課税規定の適用はあるのか?
①相続税は相続により財産を取得した人に課されますのでBさんは相続税の納税義務者です。
②生命保険金の非課税規定は、相続人が保険金受取人の場合に法定相続人1人当たり500万円まで非課税とされます。Bさんは法定相続人ではないので非課税規定は適用できません。
この結果、Bさんは生命保険金の非課税規定の適用はないが相続税の申告義務がある。ということになります。仮に、離婚前の相続であればBさんに生命保険の非課税規定の適用があったことになります。