上原note
2022.07.20
遺言の付言事項
遺言に付言事項を書かれる場合が多くありますが、その記載内容はどのように扱われるのでしょうか?
例えば、
「所有する不動産はこれを取得した相続人が亡くなるまで維持管理してほしい」
「相続税の申告については知人の甲税理士事務所に依頼する」
「私が死んだ後はこの遺言を守り兄弟仲良くしてください」
との記載などです。
実は、遺言で行うことができる事項は限定(法定)されています。
- 遺産分割方法の指定(民法908条)
- 遺贈(同964条)
- 遺言執行者の指定(同1006条)
- 保険金受取人の変更(保険法44条)
などがこれに当たり、付言事項は法定されているものではありませんので法的拘束力はありません。
しかし、遺言者の思いや希望するものですので、通常、相続人はこれを守っていこうとする場合が多く見られます。遺言者は付言事項にご自身の想いや希望を明確に記載されることをお勧めします。