上原note
2022.07.27

遺言による生命保険の受取人変更

生命保険金の受取人を将来の状況に対応して変更したい場合があります
そのような時のために遺言によって生命保険金受取人を変更(指定)しておくことができます

例えば、以下のような事例です。
現在、被保険者夫、生命保険金受取人妻 の生命保険に加入しています。
子供二人(長男・次男)ですが、次男は障害があるため私や妻が亡くなった後の将来が不安です。

妻が先に亡くなった場合を想定して遺言に受取人を次男にしておきたいと思います。
妻が先に亡くなり、私が将来認知症になって受取人変更手続きができなくなると困ります。

妻が亡くなり受取人を遺言で変更をしていない場合には、相続人である長男、次男の受取分が各1/2となり次男の取得分が減少してしまいます。このような事情から遺言による受取人変更を希望しています。

生命保険金受取人変更の手順は以下のとおりです。

  1. 受取人変更が可能な保険かどうかを確認する必要があります。
    2010年4月1日に施行された「保険法」で、遺言による保険金受取人の変更が可能となりましたが、法施行日以降の契約が対象になります。
  2. 約款などに詳細な規定がある場合を考慮して保険会社に受取人の変更が可能かどうかを確認しておきましょう。
  3. 遺言書の記載内容
    遺言によって保険金受取人を変更するときは、保険契約か特定できるように「保険会社、証券番号、契約者、被保険者、保険種類、契約日、変更後の生命保険受取人」を記載します。
  4. 遺言書の例文
    第 条 私が契約者となっている次の生命保険契約における死亡保険金受取人として、次男を指定する。
     (保険契約の表示)  〇〇生命:証券番号123456789
  5. 保険金受取人の変更手続きのための必要資料として
    遺言書の写し、保険契約者の戸籍謄本、印鑑証明書、その他保険会社の指定の書類等を提出することになります。

相続メルマガ「あんしん相続」にご登録で、各種お役立ちリーフレットを無料ダウンロードできます。

各種お役立ちリーフレットを無料ダウンロード
遺言の付言事項
戸籍謄本の取得
「上原note」の一覧に戻る