上原note
2022.12.14

自宅の庭にお稲荷さんがある場合の土地の評価

自宅敷地内に家内安全、商売繁盛などを願ってお稲荷さんが祀ってあるご自宅があります。
この場合に、そのお稲荷さんとその敷地の評価はどのようにしたらいいか質問がありました。

自宅の庭にあるお稲荷さんやお不動さん等はいわゆる「庭内(ていない)神(しん)し」と呼ばれ、相続税法上は非課税とされています。

相続税法では非課税財産が定められ「墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物、およびその敷地」は相続税がかからない財産とされています。
ご質問の庭内神しはこちらに該当すると考えられます。

しかし、仏壇・仏具などであっても骨とう的価値がある、商品としての価値があるなどの場合には相続税がかかります。

「庭内神し」の敷地については、かつては非課税とされず課税されていました。
しかし、裁判を通じて平成24年に「庭内神し」と一体不可分のものであるとの取り扱いに変更されています。


相続メルマガ「あんしん相続」にご登録で、各種お役立ちリーフレットを無料ダウンロードできます。

各種お役立ちリーフレットを無料ダウンロード
社長の貸付金を放棄する場合
生前贈与加算3年から7年へ税制改正
「上原note」の一覧に戻る