上原note
2022.11.30
社長の貸付金を放棄する場合
社長が会社に貸付をしていることがよくあります。
会社の資金繰りを手助けするために社長が会社に資金提供している場合です。
会社の側から見れば社長からの借入金となっています。
この社長の貸付金ですが、社長の相続が発生した場合には相続財産となってきます。
会社が返済できる状況にあればいいですが、返済が難しい場合も少なくありません。
相続財産とするよりは貸付金を放棄して債権をなくした方が相続税法上は有利です。
会社の財務内容と相談になるでしょうが債権放棄も一つの方法です。
債権放棄をする場合には、必ず確定日付のある債権放棄の通知書を会社宛てに出しましょう。
内容証明郵便でもいいと思います。
債権放棄した意思と期日を客観的証拠で明らかにしておく必要があります。
この結果、社長の債権は消滅しますが会社側では債務免除益となります。
慎重に対応しましょう。