上原note
2022.12.28
副収入の申告漏れにご注意
所得税法において副業収入に係る事業所得と雑所得(業務に係る雑所得)の区分基準が示されました。
業務に係る雑所得の場合には、事業所得と異なり他の所得と損益通算はできず注意が必要です。
業務に係る雑所得がマイナスの場合には切り捨てとなります。
業務に係る雑所得の例として
- 原稿料・講演料・ネットオークションなどを利用した個人取引
- 暗号資産の売却等
- 先物取引、FXの譲渡
事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定されることになっています。
なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合は原則として事業所得に該当しないとされています。(下記国税庁資料です)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/ryuiten.pdf