上原note
2023.01.04
所得税還付申告にはマイナンバーの記載を!
確定申告時期を目前にしていますが、ふるさと納税や医療費等による還付申告される方も多いことと思います。
その際に、申告書にマイナンバー記載がある場合とない場合で当局の対応が異なっています。
というのも、最近の不正還付事案の拡大に対応して不正還付防止の観点からマイナンバー記載がある場合にはマイナンバーで本人確認ができるものの、マイナンバー記載がない場合には本人確認に時間がかかるからとのことです。
マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年1月以降に税務署へ提出する申告書等には、マイナンバーの記載が義務付けられていますが、記載がない申告書であっても受理されることとされています。
しかし、マイナンバーの記載がない場合には、なりすまし不正還付等を判断するため、税務署職員が納税者に対して電話で本人確認を行うなどの本人確認後に手続きを行い、場合によっては実地調査などに着手することもあるとされています。
特に還付申告の場合には不要な電話等で悩まされないためにもマイナンバーの記載をお勧めします。