上原note
2023.01.12
「法定相続情報一覧図」の利用範囲の拡大
以前の相続手続では、被相続人や相続人の戸除籍謄本等を,相続手続を取り扱う各種窓口ごとに出す必要がありましたが、現在では「法定相続情報一覧図」を作成すれば、その一覧図を提出することで謄本等を提出する必要はなくなっています。
「法定相続情報一覧図」は法務局に申請することで、無料で作成入手することが可能となり、その利用範囲が拡大しています。
例えば、不動産の登記・自動車の登記・船舶の登記・預貯金の名義変更や解約・株式の名義変更や解約・投資信託の名義変更や解約・相続税申告・遺族年金・未収年金申請などに利用することが可能です。
注意点として「法定相続情報一覧図」の作成時には、続柄を「子」とするのではなく「長男」「二女」「養子」などと明記することによって、相続税申告書に利用可能です。相続税の申告にあたっての法定相続人の数は「子」だけでは判定できないためです。
また、「法定相続情報一覧図」作成時に住民票を添付することで、一覧図に住所地を記載することができ不動産登記時には住民票を添付しなくていいことになっています。
このように便利な「法定相続情報一覧図」は5年間法務局で保存されます。活用の範囲がたいへん広いものですので相続時にはぜひ作成することをお勧めします。