上原note
				
			2023.06.14
			特別寄与料
母が亡くなりました。それまで母の介護を息子の妻が長年やってくれていました。
ところが民法では息子の妻には相続権はありません。
「長年の労に報いるため何とかならないものでしょうか。」という質問を受けることがあります。
2018年に行われた民法改正の一つが、特別寄与料です。(民1050)
特別寄与料とは、相続人以外の親族で、被相続人の相続財産の維持・増加に貢献した人がいる場合に、その人から相続人に対して、その寄与に応じて請求できる金銭のことをいいます。
相続人としての権利である寄与分とは異なり、相続人は対象外となります。

特別寄与の条件は以下の通りです。
- 被相続人の親族であること
- 被相続人に対して療養看護その他の労務の提供を無償でしたこと
- 相続財産の維持、または増加に特別の寄与をしたこと
- 相続開始から1年以内に相続人に請求すること
なお、特別寄与額は相続人の債務として、また特別寄与者の相続財産として取り扱われることになります。



 
	 
	







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