現物分割、代償分割、換価分割の違いやメリット・デメリットについて
被相続人の遺産に不動産が含まれていると、誰が不動産を相続するかを決めなければなりません。不動産は、現金や預貯金などと…[続きを読む]
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目次
株式は遺産分割の対象です。そのため、株式は、原則として遺言書があれば遺言書に従って、遺言書がなければ、遺産分割協議によって相続人に分配されます。
相続財産の中でも株式は特に評価方法や分割方法などが複雑になるため、流れに沿って分かりやすくご紹介させていただきます。
次に、株式が遺産分割の対象となる理由や、遺産分割と株式の議決権との関係についてご説明します。
株式は、株主総会での議決をする権利といった分割が困難な不可分な権利が含まれているため、単純な可分債権のように、各相続人に分割して帰属させることができず、遺産分割の対象となります。
よって、被相続人の遺言書がなければ、基本的に遺産分割協議によって相続人を決めることになります。
遺産分割協議によって相続人が決まった後は、その相続人が被相続人から株式の名義変更することで、単独で議決権を行使することができるようになります。
一方で、遺産分割が完了していない株式は、各相続人の相続分に応じた共有状態になるため、議決権を行使するには、共有者間で権利を行使する者1名を決めて株式発行元の会社へ氏名の通知をしない限り、他の相続人の同意がなければ、1人の相続人が権利を行使することができません。
次に遺産分割協議で話し合う際に必要になる株式の評価と、実際に遺産分割する際の具体的な方法についてご紹介いたします。
上場株式と非上場株式をどのように価値を評価するかは、以下の通り扱いが異なります。
被相続人がどの会社の株式をどれだけ保有しているのかは、取引残高報告書に記載されています。取引先の証券会社へ発行を請求してください。
上場株式は株価が公開されているため、客観的にその価格を判断することができますが、株価は日々大きく変動するため、どの段階の評価額で価格を判断するかが重要なポイントになります。
一般的には、遺産分割時の株式市場の株価を基準に判断することになります。
非上場株式は株式市場に上場しておらず、中小企業のオーナー社長やその親族が保有していることが多い株式です。
上場株式のように明確な株価がないため、相続税評価額は株式の発行会社に直接価値の問い合わせをして、会社の財務状態から計算します。しかし、これも遺産分割においては、あくまで参考であって絶対ではありません。
上場・非上場いずれの株式も遺産分割の際に、相続人全員が評価額について納得できれば協議により分割することが可能です。
相続人全員でよく話し合い、決めていただきたいと思います。
後々に相続人間でトラブルとならないためにも、特に、非上場株式の時価評価については税理士に相談し、相続人全員が納得できるように評価を擦り合わせていくと良いかと思います。
遺産分割の方法には次のような方法があります。相続人全員で最適な方法を話し合ってください。
株式そのものを相続人間で分割する方法です。
例えば、300株あった場合には配偶者と長男で150株ずつ分割します。
株式は数で平等に分割することができるため、現物分割が一般的に行われている方法になります。
代表相続人が株式を相続し、他の相続人に対して代償金を支払う方法です。
例えば、相続人が長男と長女の2人である場合に、1,000万円の株式を長男がすべて相続する代わりに、長女へ代償金500万円を支払います。
この方法では、代償金を支払う相続人に多額の資金が必要になります。
また、株式の評価額が安ければ安いほど、株式を取得する相続人が支払う代償金の額が少なくなる一方で、評価額が高ければ高いほど、株式を取得しない相続人は代償金を多く貰うことができるために、相続人間でトラブルになりやすい分割方法でもあります。
他方、他の相続人が現金を欲しがっている場合や、株式の他に不動産などの平等に分割しにくい財産がある場合には適した方法になります。
代表相続人が相続した株式を売却した後に、その現金を分ける方法です。
例えば、長男が相続した株式を2,000万円で売却し、そのうち1,000万円を残りの相続人である次男へ支払います。
どうしても現金で遺産分割を行いたい場合に適した方法です。一方で、売却時には後述する通り、譲渡所得税が課税され、処分にも費用がかかります。
遺産分割が成立した後は、その内容を記載した遺産分割協議書を作成します。株式の名義変更手続きでは、遺産分割協議書を提出しなければなりません。
株式を遺産分割協議書に記載する際のポイントは、会社名と株式数を正確に記載することです。取引残高報告書などを参考に、書き写すと良いかと思います。
株式を含む遺産分割協議書の簡単なサンプルはこちらになります。よろしければご参照ください。
遺 産 分 割 協 議 書 被相続人相続太郎(本籍:東京都○○○)は令和3年2月12日に死亡したので、その相続人である相続花子及び相続一郎は、被相続人の遺産につき次のとおり分割することを協議した。 1.次の財産は、相続一郎が取得する。 ➀ ○○株式会社 普通株式 100株 2.次の財産は、相続花子が取得する。 □□銀行××支店 普通預金 3.本遺産分割協議の時点で判明していない被相続人の遺産が後日発見された場合は、別途協議する。 以上のとおり分割協議が成立したので、これを証するため、本書を作成し、各自署名押印する。 令和3年〇月〇日 東京都〇〇〇 大阪府〇〇〇 |
株式の相続人が決まったら、次に被相続人から相続人へ株式の名義変更を行い、名実ともに相続人の所有にします。
取引先の証券会社へ連絡をし、窓口で必要書類を提出することで名義変更は完了します。決して難しい手続きではなく、証券会社側も頻繁にある手続きで慣れています。
ただし、相続人が被相続人と同じ証券会社に口座を持っていなければ、口座をそのまま引き継ぐことはできず、新規で開設しなければなりません。
証券会社によって多少異なりますが、基本的に必要となる書類は次の通りです。
株券が見当たらない、紛失してしまったといった場合には、その旨を証券会社へ連絡をしてください。
証券会社の指示に従って手続きしていただければ、株券喪失登録簿に登録され1年後に株券が無効となり、名義変更ができるようになります。
単元未満株(端株)とは、最低売買単位である1単元の株数に満たない株式を指し、会社の合併や子会社化、株式併合や株式分割、1単元の変更などにより発生します。
株式の電子化に伴って、上場株式は、基本的に証券会社の口座へ移管されました。
しかし、電子化までに株券が預託されていない株式は、証券会社に移管されずに、株主名簿管理人である信託銀行の特別口座に残されました。通常、株式会社は、単元未満株の株券を発行しません。そのため、単元未満株は、多くの場合信託銀行の特別口座に残っているのです。
そこで、単元未満株式の名義変更手続きは、単元未満株を管理する信託銀行に対して、特別口座の単元未満株を、証券会社の口座に振り替える手続きを依頼することによって行います。
したがってこの場合にも、単元未満株を承継した相続人が証券会社に口座を持っていなければ、事前に開設しなければなりません。
非上場株式を相続する際には、証券会社を仲介せず、発行会社へ直接連絡をして名義変更をします。
通常、非上場株式は、売買や贈与による譲渡に制限が付いた譲渡制限付株式となっており、譲渡に会社の承諾を要します。しかし、相続による承継の場合には、会社の承諾を得る必要はなく、遺産分割により相続することができます。
他方、非上場企業にとって誰が株主かは重要な意味を持つため、譲渡制限株式を承継した人に対して、会社側が売渡請求することができる旨を定款に記載することができます。
したがって、譲渡制限株式を取得した相続人が会社から売渡請求された場合には、名義変更はできず株式を発行会社へ売却しないければなりません。
非上場株式の場合には、手続きの方法自体が発行会社ごとに異なり、株主名簿がない・名義変更の方法が確立していないという会社も多いため、臨機応変に対応しなければなりません。
トラブルに発展しそうな場合には、早めに弁護士へ相談することをおすすめいたします。
株式も相続財産の一つです。
したがって、株式を含めた相続財産の総額が相続税の基礎控除の額を超えていれば、原則として相続開始の翌日から10か月以内に相続税の申告をし、現金で一括納付しなければなりません。
この場合も、以下の通り、上場株式と非上場株式で評価方法が異なります。
上場株式は、以下から最も低い価格で評価することができます。
原則としては、被相続人が死亡した日の終値を用います。
しかし、相場の急変や市場の、などを想定して、このような制度となっています。
前述の通り、非上場株式は証券会社での売買が行われていないため、客観的な評価額がありません。
そこで、非上場株式は、特殊な方法で株式を評価します。
評価には、以下の3つの方法がありますが、専門知識が必要になるため、相続税に強い税理士に相談することをおすすめします。
他の相続財産と同様に、株式の相続にもいつまでに相続しなければならないといった期限はありません。ただし、相続手続きを放置すると、次のような事態が発生する可能性があります。
株式の相続手続きを放置すると
そのまま5年間放置すると
その後さらに5年又は10年間放置すると
株式の相続手続きは、早めにするに越したことはありません。
被相続人名義の株式が、相続手続き後に発見されることがあります。
そうなると、相続税の修正申告が必要になる可能性があります。相続税の時効期間が申告期限から5年だからです(ただし、虚偽申告や財産隠しといった不正行為があった場合は7年)。
そのため、申告期限から5年以内に株式が見つかると修正申告が必要で、税務調査で指摘を受けて修正すると、過少申告加算税の課税対象にもなります。
そのうえ、新たに見つかった株式のために、遺産分割協議も再度行わなければなりません。したがって、相続の際には、電子化される前の株式も確認する必要があるため、信託銀行にある被相続人の特別口座も調べておく必要があります。
株式は、相続した後に売却すことも可能です。ただし、非上場株式では難しい選択肢となります。
上場株式は証券会社でいつでも容易に売買することができます。
ただし、株式相場を考慮せず売却すると損をする可能性もあり、対して、株式が被相続人の取得額よりも高く売却でき、売却金額から取得費と譲渡費用を差し引いて利益が出れば、譲渡所得税の対象になります。
しかし、相続により取得した株式を相続開始から3年10か月以内に売却した場合には、支払った相続税の一部を取得費に含めることができる取得費加算の特例が適用できます。売却を考えていらっしゃる場合には、この期間内に売却した方が有利かと思います。
なお、取得費加算の特例については、以下のコラムをご一読ください。
非上場株式の相続税評価額は、その会社の純資産額を考慮するため、小さな会社であっても長年利益が出続けているような会社では、想定以上の高額な評価額になることがあります。そのため、売却して納税資金を捻出することも視野に入ります。
株式の売却先には、株式の発行会社と第三者とがありますが、非上場株式の多くは譲渡制限付株式となっており、第三者への売却を希望する場合には、株式発行会社の承認が必要になります。
第三者への売却は、会社に全く関係のない赤の他人が株主になることになるため、多くの場合、株式を発行した会社の承認は得られないと考えられますが、その場合には、会社に対して株式の買い取り請求を行うことができます。
最初から発行会社に買い取り請求を行うこともできますが、法的な強制力がない任意交渉となり、通常、拒否されてしまいます。まずは、第三者の売却先を見つけて交渉するのが基本になります。
ただし市場のない非上場株式には、買取価格を決めるための明確な基準がなく、話し合いによって価格を決めなければなりません。なかなか折り合いがつかないような場合には、トラブルへの発展を防ぐためにも、弁護士などの専門家に相談することをおすすめいたします。
被相続人には上場株式以外に多額の借金があった場合などには、相続放棄も選択肢の一つとなります。
ただし、株式の権利を行使できないだけでなく、プラスの遺産も相続することはできません。
相続放棄は、自己のために相続があったことを知った日から3ヶ月以内に行われなければなりませんが、慎重に判断すべきでしょう。
株式は遺産分割の対象となるため、相続人全員が納得できるような遺産分割協議をすることが重要です。
特に株式が非上場株式である場合には、評価や相続手続きが複雑になります。できるだけ早く専門家へご相談いただくことをおすすめします。
当事務所では、株式の相続税評価はもとより、相続手続きまでご相談いただけます。お気軽にお問い合わせください。
相続問題には、上記のようなテーマ以外にも、下記のように税理士・弁護士・司法書士を含めた総合的なアドバイスが必要になるケースが少なくありません。
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