上原note
				
			2023.06.21
			相続時精算課税制度の活用
ご存じのように、令和6年1月1日以降の贈与から、相続時精算課税制度の取り扱いが変わりました。
相続時精算課税制度活用のメリット
- 毎年の贈与で110万円までは贈与税がかからない。
 (贈与財産-110万円-2500万円まで)×20%
- 年間110万円以下の贈与については申告不要。
- 年間110万円以下の贈与については相続税に加算の必要がない。
- 贈与財産が2500万円を超えても年110万円までは贈与税はかからない。
相続時精算課税制度のデメリット
- 年間110万円以上の贈与については申告が必要
- 基礎控除2500万円までの管理を特定贈与者の相続までしていく必要がある
- 小規模宅地特例が使えなくなる
- 空き家特例3000万円控除が使えなくなる
- 一度相続時精算課税を適用するとよく年以降暦年課税に戻れません
- 相続精算課税の申告は期限内申告が条件です。
相続対策上、相続時精算課税の活用は有効に思われます。
暦年贈与の場合には年110万円以下の贈与についても相続時には贈与財産の加算が必要ですが、相続時精算課税制度の下では年110万円以下の贈与であれば、贈与税もなく相続財産への加算もありません。
この利点を活用して長期に贈与を行うことができ、令和6年以降は、相続時精算課税の利用が増えてくるものと思われますが、デメリットも多く存在します。
取り扱いにはご注意願いします。



 
	 
	







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