上原note
2023.08.02
小規模宅地等の特例を考慮した遺言の作成を!
せっかく遺言書を遺しても、小規模宅地特例の適用がなかったのでは大きな損失になってしまいます。
小規模宅地特例は一定の要件を満たした場合には、土地評価額の80%もの減額できる制度となっています。
この特例の適用できるとできないでは相続税額に大きな違いが生じるからです。
そこで、遺言を作成する場合には相続税に詳しい専門家に相談することをお勧めします。
財産債務をどのように相続人に残していくかという視点から遺言が作成されると思いますが、それだけではなく相続税の面も考慮しましょう。
納税資金が大きく、遺言で遺された財産を売却せざるを得ないといったことのないようにしたいものです。