上原note
2024.05.01
相続人の探し方
相続手続きにあたって「相続人が誰か」を判定することは相続の第一歩となります。
相続人を間違ってしまったら、遺産分割や税額計算のすべてが間違ってしまいますので慎重に調査が必要です。
相続人の調査は戸籍謄本を順に追っていくことが必要になります。
相続人の一人の戸籍謄本から順に追っていくという手順です。
相続人が不明の場合には、被相続人の近親者から始めざるを得ないことになります。
戸籍は自身の戸籍が載っている直系にあたる人(祖父母、父母、子など)の戸籍を取得することが可能です。
ただし、兄弟姉妹、叔父、叔母の戸籍は原則取得できませんので本人に依頼するか委任状を提出する必要があります。
被相続人、死亡した相続人については出生から死亡までの連続した戸籍を入手します。
相続人については現在戸籍で足りますが、相続人が不明の場合などは現在戸籍にたどりつくまで順に追跡することになります。
戸籍の中には手書きになっているものもあります。
古い書体で書かれており読みにくく判別しにくい戸籍も少なくありません。
どこまで、戸籍を入手したらいいかはケースによって異なります。
専門家に相談されるといいと思います。