上原note
2024.05.29
不動産の相続対策は生命保険で
主な相続財産が不動産の場合、相続がはじまると様々な問題が生じます。
遺産分割で不動産を分けることは難しく、共有は後々のトラブルにつながりかねません。
他に金銭があればいいですが、不動産が主の場合には遺産分割がいつまでたってもできないことになります。
例えば、不動産を兄弟2人で相続する場合、2人で一つの不動産を共有することは選択しがたいです。
特に兄弟のうちの一人が居住している場合など、共有、売却は難しいと思われます。
そこで、特定の相続人に不動産を相続させる代わりに、他の相続人に対して金銭等(代償交付金)を渡す「代償分割」という方法が行われます。
この代償交付金の原資として生命保険を活用できます。
もちろん、遺言等によって特定の相続人に不動産を遺贈することを明確にしておくことも重要です。
生前に相続財産を調べ、遺言の作成と生命保険の加入を検討されてはいかがでしょう。