上原note
2025.05.01
死後事務委任契約とは
本人が亡くなった後に発生する事務手続き(いわゆる死後事務)を、あらかじめ第三者に委任しておく契約のことです。
目的
本人死亡後に必要な手続きを、あらかじめ特定の人(親族、知人、専門家など)に任せるため
委任できる主な事務
葬儀・火葬・埋葬に関する手続き
死亡届の提出
医療費や公共料金の支払い
賃貸物件の解約
遺品整理・住居の明け渡し手続き
行政への届出(年金・健康保険・介護保険など)
契約時期
本人が生存中に締結するが、効力発生は死亡後
契約の形態
書面で作成するのが一般的(公正証書にしておくとさらに安全)
報酬が発生する場合は報酬条項も明記
関連する制度
任意後見契約(生前の支援)とセットで結ばれることも多い
利用される状況
身寄りがない、または親族に迷惑をかけたくない人
家族はいるが事務処理を頼みたくない事情がある人
信頼できる第三者(士業や法人など)にきちんと処理してほしい人