上原note
2025.05.01

死後事務委任契約とは

本人が亡くなった後に発生する事務手続き(いわゆる死後事務)を、あらかじめ第三者に委任しておく契約のことです。

目的

本人死亡後に必要な手続きを、あらかじめ特定の人(親族、知人、専門家など)に任せるため

委任できる主な事務

葬儀・火葬・埋葬に関する手続き

死亡届の提出

医療費や公共料金の支払い

賃貸物件の解約

遺品整理・住居の明け渡し手続き

行政への届出(年金・健康保険・介護保険など)

契約時期

本人が生存中に締結するが、効力発生は死亡後

契約の形態

書面で作成するのが一般的(公正証書にしておくとさらに安全)

報酬が発生する場合は報酬条項も明記

関連する制度

任意後見契約(生前の支援)とセットで結ばれることも多い

利用される状況

身寄りがない、または親族に迷惑をかけたくない人

家族はいるが事務処理を頼みたくない事情がある人

信頼できる第三者(士業や法人など)にきちんと処理してほしい人


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