上原note
2025.04.23
不動産の相続における遺言の活用
相続財産の大部分を不動産が占めるケースでは、「誰がどの不動産を相続するか」が争いの原因となりやすく遺言の有無が円満な相続の分かれ道になります。
遺言は節税対策としても効果的なツールとなりえます。
* 不動産をめぐる遺言を活用することによって
- 共有状態を避ける(「長男に土地A、次男に現金B」など具体的に記載)ことが可能。
- 小規模宅地等の特例が適用されるよう配慮することが可能。
- 代償分割(不動産を特定の相続人に渡し、他の相続人には金銭等)を指定することでトラブル回避できます。
* 遺言を活用する場合には注意点があります
- 第三者を遺言執行者に指定すると手続きがスムーズです。(感情のもつれが生じにくいでしょう)
- 内容に不備があると無効になるリスクもあるため、公正証書遺言を作成しましょう。
- 相続開始前に遺言内容を家族に説明しておくことも有効です。