上原note
2025.06.11

遺言の書き方しだいで相続税に大きな違いが・・

ご遺言の書き方次第で相続税が大きく変わることをご存じでしょうか。

例えば、不動産について「小規模宅地の特例」という納税額に大きくかかわる特典がありますが、誰が相続するかによってこの特例の適用の有り無しが変わることがあります。

例えば、
相続人が妻Aと子供Bの二人で、妻は自宅に父と同居しており、Bは自立し他県の借家に住んでいたとします。
父は将来、自宅をBに引き継がせるのだからと「自宅をBに相続させる」遺言を書いたとします。

しかし、このままですと「小規模宅地の特例」の適用がありません。
実は、この場合の「小規模宅地特例」の適用を受けるには「被相続人に配偶者がいないこと。」という適用要件に外れてしまっているからです。
母が相続するのであれば「小規模宅地の特例」は適用できます。

家族の状況はご家族ごとすべて異なります。
遺言を作ることはとても大事ですが、同時にどのような課税関係になるかも気を配る必要があります。


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