上原note
2022.05.18
海外渡航費の取り扱い
コロナによる制限が徐々に緩和され海外に出かけることも多くなってきました。
この場合に法人が支出する海外渡航費ですが、業務の遂行上必要なものであればもちろん法人の経費となります。
しかし、業務の遂行上必要なものでない、あるいはその社会通念上の範囲を超える部分については役員や社員の給与となる可能性があります。
法人の経費となるか、給与課税されるかの違いは、業務の遂行上必要なものであったかどうかという点です。
その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間、参加者等を総合勘案して実質的に判断することになります。
経費として認められない場合の例示として
*個人的な観光旅行として行う旅行・・給与課税
*ツアー、団体旅行会社が行う旅行・・ツアー等では業務遂行は困難でしょう
*同業者団体等が主催する旅行で観光目的のもの・・観光目的です
*業務の目的と観光を兼ねる旅行である場合には、業務と観光の日程等合理的に区分することになります)
業務の遂行のための海外渡航であることを明確にするためには、
*旅費規程の整備とそれに基づく支払
*渡航工程表、
*訪問した訪問先との打ち合わせ内容
*日報、業務報告書
などの整備が必要と考えます。
もちろん、家族が役員であった場合にも、家族で行く海外旅行は基本的には観光目的とされると考えられます。業務目的であるとの主張をするためには、それなりの資料の収集が必要と考えます。