上原note
2025.12.10
通勤手当の改正
令和7年11月19日に改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を
使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。
改正後の非課税限度額 改正後の1か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。

国税庁資料より
このため、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがありますのでご注意ください。
新宿の税理士法人|税理士・社労士・行政書士がワンストップで支援

令和7年11月19日に改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を
使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。
改正後の非課税限度額 改正後の1か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。

国税庁資料より
このため、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがありますのでご注意ください。
税理士法人 上原会計事務所
〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3
やまとビル7階
(新宿駅新南口より徒歩3分)
TEL:03-5315-0177
FAX:03-5315-0178