上原note
2025.12.24

中小企業の少額減価償却資産特例の拡充(R8年度税制改正)

  1.  中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
    ・制度が創設された平成15 年( 2003 年) 以後の主要な対象資産の価格動向等を踏まえ、
    長年据え置かれてきた「 30 万円未満」の基準額が「40 万円未満 」に引き上げられ、
    適用期限が 3 年延長 される予定です。
    ・対象となる法人から「常時使用する従業員の数が400 人 (現行 500 人) を超える法人 」を除外に伴い、
    「 30 万円以上」の取得価額要件がある制度も「 40 万円以上 」に引き上げられる予定です。

【適用時期 】 令和 8 年4月1日以後

早期の事業承継対策の重要性
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