上原note
2022.05.02
要件緩和!今すぐ押さえたい「賃上げ促進税制」
中小企業向け「賃上げ促進税制」は青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の条件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
中小企業向けの支援の概要は次の通りです。
控除率:最大40%(現行:最大25%)
① 賃上げ+15%、
②(上乗せ)積極的賃上げ+15%
③(上乗せ)教育訓練費+10%
②③は単独でも利用することが可能です
その意味で、勘定科目に教育訓練費を設けることをお勧めしています。
制度が2022.4.1以降開始事業年度から変更になっていますのでご注意ください。