上原note
2024.07.10

事前確定届け出給与

「事前確定届出給与」の制度を利用し役員報酬10万円/月、役員賞与1200万円/年としている会社があります。

社会保険料を節約するための方法として利用されているようです。
現行の税法の下では、認められる方法ではありますが、あまりお勧めできません。

その理由として、役員報酬は株主総会で決定されるものですが、中小企業の場合に株主総会、決算公告がきちんと開かれているかというと、そうでない場合のほうが多いのではないかと思います。
当局の印象も決していいものではないでしょう。

そのような理由から、支払った役員賞与1200万円が否認されるかもしれないと危惧します。
そうであれば、役員報酬、60万円/月 役員賞与300万円/半期としたほうが自然に思います。
社会保険料は下がりますが、税負担は年間を通じてみれば変わりません。

そのリスクをとるか、取らないかは経営者判断ですが、墓穴を掘るということのないようにしたいものです。

36協定を結んでいますか?
子会社の赤字を通算する
「上原note」の一覧に戻る
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
留守番電話になった場合はお名前とご用件をお伝えください。
創業支援・顧問税理士は
お任せ下さい!
0120-201-180
0120-201-180
受付時間:9:00〜18:00(平日)
メールでお問い合わせ
オンライン相談*実施中!*Zoom/ChatWork等
事務所・ご自宅の端末、スマホからでも繋げます!
事務所・ご自宅の端末、スマホからでも繋げます!(*Zoom/ChatWork等)