上原note
2024.06.26
36協定を結んでいますか?
時間外労働・休日労働に関する協定「36協定」届け出ていますか?
労働基準法では、1 日及び1 週間の労働時間、休日日数を定めていますが、これを超えて時間外労働又は休日労働させる場合には、あらかじめ「36 協定」を締結し労働基準監督署に届け出なければなりません。
従業員1人でも届け出の必要があります。
ポイントは次の4つです
① 労働者の過半数等との間で書面により36協定を結ぶ。
② 労働基準監督署長に届ける。
③ 36協定の内容は「時間外労働の限度に関する基準」に適合しているか。
④ 36協定を労働者に周知されているか。
届け出していないなど36協定に違反すると罰則もありますので、注意が必要です。