上原note
2025.02.26
中小企業賃上げ促進税制
2024年度税制改正により、中小企業向けの賃上げ促進税制が拡充されました。
中小企業の場合、最大45%の税額控除を受けることができます。
対象となる法人は青色申告書を提出する資本金1億円以下の一定の法人で、対象期間が2024/4/1~2027/3/31に開始する各事業年度です。
個人では、従業員1000人以下の青色申告書を提出する事業者で2025年から2027年の各年になります。
適用年度の給与等支給額が前年度より1.5%以上増加していることが条件です。
増加率により控除額が異なります。
1.5%以上・・・・15%
2.5%以上・・・・30%
その他教育訓練費、子育てとの両立支援の適用がある場合には
教育訓練費が前年より5%以上アップの場合に教育訓練費×0.05%
くるみん認定の取得がある場合には5%上乗せ措置があります。
また、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額は、5年間の繰り越しが可能です。