上原note
2021.08.24

不動産の登記に相続人全員の印鑑が必要だった

残念ながら相続人の仲が悪いという方がいらっしゃいます。

そのような場合に、親御さんに遺言を書いてもらうのはとても有効な手段ではあります。

 

ところが、相続人全員の印鑑証明書が必要だという場合があります。

 

母御さんが亡くなりました

父親は数年前に亡くなっています

相続人は姉Aさんと妹Bさんの2人です

残念ながらAさんとBさんは犬猿の仲

口も利かないし、顔も合わせでも挨拶もしません。

葬儀の席でも、親戚の人たちが心配するほどです。

亡母はそんな子供たちのことを気遣って、同居して介護をしてくれたBさんに

母の住んでいる不動産を相続してほしいと遺言を書きました。

Bさんは独身ですが、Aさんは結婚して生計を立てているため、

不動産はBさんに、他の預貯金は二人で公平に相続させることにしたのです。

Bさんは自宅が自分のものになることでとても喜んでいました。

ところが、いざ遺言をもって登記をしようとするとAさんの印鑑証明書も必要と言われてしまいました。

その遺言には「**不動産はBさんに引き継がせる」と書かれていたのです。

 

実はこの遺言の書き方ではAさんの印鑑証明書も必要になってしまいます。

「**不動産はBさんに相続させる」

であれば、相続人単独での登記が可能でした。

 

いまさらAさんに印鑑証明書をくださいとは言えません。

Bさんは仕方なく弁護士に依頼してAさんとの協議を依頼しました。

弁護士費用がかかるのも諦めた様子でした。

 

せっかくの遺言を書いてもらっても問題を引き起こすこともあります。

遺言を作成する場合には事前に専門家に相談することをお勧めします。


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