4月19日判決 極端な節税に最高裁がNO!
90歳になる男性Aは亡くなる3年半前に不動産(マンション2室)を購入しました。
このマンション2室の購入金額合計は1,387,000千円です。
Aが亡くなった時のマンション2室の相続税評価額は333,660千円で、他の相続財産を加えても借入金債務があり、相続税額は“0”でした。
この評価額は国税庁の定める財産評価通達に従ったものです。
財産評価通達は相続時の財産評価方法として広く一般に利用され、多くの税理士もこの方法に従って評価し申告を行っているものです。
ところが、国税の調査があり相続税評価額として不動産鑑定評価額を採用し1,273,000千円としました。相続税額は240,490千円となりました。
Aの相続人はこれを不服として不服審判等を経由して裁判に訴え、令和4年4月19日に最高裁の判決が下りました。
最高裁判所は、「相続税の課税価格に算入される財産の価額について、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、合理的な理由があると認められるから、当該財産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するものではないと解するのが相当である。」として上告人の主張を退けました。
財産評価通達ではなく鑑定評価額によるとする判決ですが、どのような場合に鑑定評価額によるべきかの基準は明確に示していません。
確かに評価額の乖離は3.8倍(1,273,000/333,660=3.815)にもなっており租税負担の公平に反すると言わざるを得ないかもしれません。行き過ぎた節税対策に注意したいところです。