相続税にかかる延滞税の計算方法・対処法
相続税の申告期限は、同時に納付期限でもあります。 もしも期限までに相続税を納付しなかった場合には、遅れた日数に対して…[続きを読む]
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目次
相続税は、相続の際に発生する税金ですが、すべての相続に相続税がかかるわけではありません。
今回は、相続税とは何なのか、なぜ課税されるのかから、申告方法など相続税申告についてできるだけ簡単に、わかりやすくご紹介します。
相続税を理解するための一助になればと思います。
相続税は、土地・家屋といった不動産や、貴金属・骨董品・自動車といった動産、預貯金、株式などの有価証券のように被相続人の遺産に相続や遺贈があったときに相続人に課される税金です。
一方、相続税でも被相続人に借金のような債務があれば、一定の要件を満たすことで課税される遺産の価格から控除することができます。
遺産に税金をかけるのは、次の3つの目的があるからです。
相続税は、所得税の確定申告などと同様に、自主申告制度を採用しているため、相続があった場合には相続人が相続税申告書を作成し、申告納付の手続きを行わなければなりません。
相続税申告書の作成までには、以下の手続きを要します。
以下、その一部になりますが概要をご案内いたします。
相続税申告は、相続で遺産を取得した人すべてに必要というわけではありません。
相続税には基礎控除額があり、遺産総額がこの金額を超える場合に相続税がかかるため、申告が必要となります。
基礎控除は、一定の財産までは非課税として一般的な家庭では相続税がかからないようにし、過度な税負担を防ぐために設けられています。
基礎控除額
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
速算表
法定相続人 の数 |
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|
基礎控除額 | 3,600万円 | 4,200万円 | 4,800万円 | 5,400万円 | 6,000万円 |
相続税の計算には、被相続人や相続人のそれぞれの状況を相続税額に反映させることができる控除や特例の制度があり、これらを賢く適用することで相続税を軽減することができます。
例えば相続人が未成年者である場合には、相続時の年齢から18歳に達するまでの年数に応じた控除額を相続税額から差し引くことができます。
代表的な控除や特例は次の通りです。
これら特例の適用を受けた場合には、申告すべき相続税が0円となる場合であっても、相続税申告書を提出しなければなりません。
相続税申告書は、相続が開始したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署へ提出しなければならず、相続税の納付も期限内にしなければなりません。
相続が開始したことを知った日とは、被相続人が亡くなったことを知った日であり、基本的に被相続人の死亡日と考えて差し支えありません。
例えば、被相続人の死亡日が9/15だった場合の申告期限は、そこから10ヶ月後の7月15日です。
もし申告期限の日が土日祝日であれば、税務署の翌営業日にずれこむことになり、本来申告しなければならない7/15が土曜日であり、16日が日曜日、17日が祝日であれば、申告期限は7/18(火)になります。
もし、この期限を遅れてしまうと、本来の相続税に加えて延滞税や加算税などのペナルティが発生しています。
では、相続税計算を計算する流れをご紹介し、実際に簡単に相続税を算出してみましょう。
1. 相続する財産と債務を把握する
2. 相続財産を評価をする(土地などの不動産や株式といったそれぞれの財産を、税務上の評価方法で金額換算する)
3. 遺産総額から債務控除などを差し引く
4. 相続税課税価格を算出する
5. 相続税課税価格から基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を算出する
6. 課税遺産総額を各相続人が法定相続分で取得したものとして相続税率を乗じ、相続税総額を算出する
7. 相続税総額を各相続人の実際の取得価額で案分し、各相続人の税額を算出する
8. 各種税額控除を差し引き、各相続人の実際の納付額を算出する
相続税の計算方法をご紹介しても、わかり難いと思います。
そこで、「相続税総額の計算」の「5.相続税課税価格から基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を算出する」から次の事例を使い相続税額を簡単に計算してみましょう。
事例1.
被相続人:父
遺産総額:5億円
債務:なし
法定相続人:子供2人
まずは、相続税の課税遺産総額を算出します。
相続税の課税遺産総額
5億円-基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人2人)=4億5,800万円
次に、相続税の総額を算出します。ここでは、実際に遺言書や遺産分割などで取得した遺産の価格にかかわらず、課税遺産総額を各相続人が法定相続分で取得したものと仮定して、税率を掛け、控除額を差し引きます。
相続人となる子供2人の法定相続分は2分の1ずつ、相続税の税率・控除額は、以下の通りです。
相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
【出典サイト】No.4155 相続税の税率|国税庁
相続税の総額
課税遺産総額4億5,800万円×法定相続分1/2×相続税の税率45%-控除額2,700万円=7,605万円
7,605万円+7,605万円=1億5,210万円
例えば、5億円の遺産のうち遺産分割協議で子Aが3億円を、子Bが2億円を取得したとすると、子A、子Bの相続税額はそれぞれ次の通りです。
子Aの相続税額
1億5,210万円×3億円÷5億円=9,126万円
子Bの相続税額
1億5,210万円×2億円÷5億円=6,084万円
実際には、「課税価格の計算」の土地や未上場株式といった財産評価の部分が難しく、また、各相続人の相続税額を算出後、配偶者の税額軽減(配偶者控除)や未成年者控除といった控除を行い、各相続人の納付額を算出します。
相続税申告書は別表1~15まであり、それぞれの付表などを含め、次のように構成されています。
ただし、これらすべてを使用するわけではないのでご安心ください。相続内容に応じて必要な別表を選択して使用します。
各種表番号 | 表及び付表名 | 適用年月日等 | 容量(KB) |
---|---|---|---|
第1表 | 相続税の申告書 | 令和6年1月分以降用 | PDF/141KB |
第1表(続) | 相続税の申告書(続) | 令和6年1月分以降用 | PDF/132KB |
第1表控用 | 相続税の申告書控用 | 令和6年1月分以降用 | PDF/126KB |
第1表(続)控用 | 相続税の申告書(続)控用 | 令和6年1月分以降用 | PDF/119KB |
第1表の付表1 | 納税義務等の承継に係る明細書(兼相続人の代表者指定届出書) | 令和5年1月分以降用 | PDF/819KB |
第1表の付表2 | 還付される税額の受取場所 | 令和5年1月分以降用 | PDF/2,027KB |
第1表の付表3 | 受益者等が存しない信託等に係る相続税額の計算明細書 | 令和6年1月分以降用 | PDF/2,057KB |
第1表の付表4 | 人格のない社団等又は持分の定めのない法人に課される相続税額の計算明細書 | 令和6年1月分以降用 | PDF/1,676KB |
第1表の付表5 | 特定一般社団法人等に課される相続税額の計算明細書 | 令和6年1月分以降用 | PDF/1,822KB |
第1表の付表5(別表1) | 特定一般社団法人等に課される相続税額の計算明細書(別表1) | 令和6年1月分以降用 | PDF/1,421KB |
第1表の付表5(別表2) | 特定一般社団法人等に課される相続税額の計算明細書(別表2) | 平成30年4月分以降用 | PDF/1,471KB |
第2表 | 相続税の総額の計算書 | 令和5年1月分以降用 | PDF/1,127KB |
第3表 | 財産を取得した人のうちに農業相続人がいる場合の各人の算出税額の計算書 | 平成26年分以降用 | PDF/1,108KB |
第4表 | 相続税額の加算金額の計算書 | 令和6年1月分以降用 | PDF/809KB |
第4表の付表 | 相続税額の加算金額の計算書付表 | 令和6年1月分以降用 | PDF/1,867KB |
令和6年4月分以降用 | PDF/1,218KB | ||
第4表の2 | 暦年課税分の贈与税額控除額の計算書 | 平成31年1月分以降用 | PDF/765KB |
第5表 | 配偶者の税額軽減額の計算書 | 令和6年1月分以降用 | PDF/1,316KB |
第5表の付表 | 配偶者の税額軽減額の計算書(付表) | 令和6年1月分以降用 | PDF/1,531KB |
第6表 | 未成年者控除額・障害者控除額の計算書 | 令和5年1月分以降用 | PDF/1,172KB |
第7表 | 相次相続控除額の計算書 | 令和6年1月分以降用 | PDF/1,153KB |
第8表 | 外国税額控除額・農地等納税猶予税額の計算書 | 令和6年1月分以降用 | PDF/1,039KB |
第8の2表 | 株式等納税猶予税額の計算書(一般措置用) | 令和5年1月分以降用 | PDF/1,816KB |
第8の2表の付表1 | 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の適用を受ける対象非上場株式等の明細書(一般措置用) | 平成31年1月分以降用 | PDF/2,218KB |
第8の2表の付表2 | 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の適用を受ける対象非上場株式等の明細書 | 平成31年1月分以降用 | PDF/3,163KB |
第8の2表の付表3 | 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の適用を受ける対象相続非上場株式等の明細書(一般措置用) | 平成31年1月分以降用 | PDF/2,097KB |
第8の2表の付表4 | 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の適用に係る会社が災害等により被害を受けた場合の明細書(一般措置用) | 平成31年1月分以降用 | PDF/1,603KB |
第8の2の2表の付表1 | 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の適用を受ける対象非上場株式等の明細書(一般措置用) | 平成31年1月分以降用 | PDF/2,145KB |
第8の2の2表の付表2 | 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受ける特例対象相続非上場株式等の明細書(特例措置用) | 平成31年1月分以降用 | PDF/1,998KB |
第8の2の2表の付表3 | 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例の適用に係る会社が災害等により被害を受けた場合の明細書(特例措置用) | 平成31年1月分以降用 | PDF/1,730KB |
第8の3表 | 山林納税猶予税額の計算書 | 令和5年1月分以降用 | PDF/1,480KB |
第8の3表の付表 | 山林についての納税猶予の適用を受ける特例山林及び特例施業対象山林の明細書 | 平成31年1月分以降用 | PDF/1,236KB |
第8の4表 | 医療法人持分納税猶予税額・税額控除額の計算書 | 令和5年1月分以降用 | PDF/1,945KB |
第8の4表の付表 | 医療法人の持分の明細書・基金拠出型医療法人へ基金を拠出した場合の医療法人持分税額控除額の計算明細書 | 平成31年1月分以降用 | PDF/1,757KB |
第8の5表 | 美術品納税猶予税額の計算書 | 令和5年1月分以降用 | PDF/1,622KB |
第8の5表の付表 | 特定の美術品についての納税猶予の適用を受ける特定美術品の明細書 | 令和5年4月分以降用 | PDF/1,413KB |
第8の6表 | 事業用資産納税猶予税額の計算書 | 令和5年1月分以降用 | PDF/1,892KB |
第8の6表の付表1 | 個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除の適用を受ける特定事業用資産の明細書 | 令和2年分以降用 | PDF/2,123KB |
第8の6表の付表2 | 個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除の適用を受ける特例受贈事業用資産の明細書(一般用) | 令和2年分以降用 | PDF/1,876KB |
第8の6表の付表2 | 個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除の適用を受ける特例受贈事業用資産の明細書(一般用) | 令和2年分以降用 | PDF/1,876KB |
第8の6表の付表2の2 | 個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除の適用を受ける特例受贈事業用資産の明細書(株式等用) | 令和2年分以降用 | PDF/1,718KB |
第8の6表の付表3 | 個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除の適用に係る宅地等及び建物の明細書 | 令和2年分以降用 | PDF/2,114KB |
第8の6表の付表4 | 個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除の適用に係る特定債務額の計算明細書 | 平成31年1月分以降用 | PDF/1,148KB |
第8の7表 | 納税猶予税額等の調整計算書 | 令和5年1月分以降用 | PDF/1,781KB |
第8の8表 | 税額控除額及び納税猶予税額の内訳書 | 令和5年1月分以降用 | PDF/92KB |
第8の8表控用 | 税額控除額及び納税猶予税額の内訳書控用 | 令和5年1月分以降用 | PDF/72KB |
第9表 | 生命保険金などの明細書 | 令和6年1月分以降用 | PDF/918KB |
第10表 | 退職手当金などの明細書 | 令和6年1月分以降用 | PDF/909KB |
第11表 | 相続税がかかる財産の合計表(相続時精算課税適用財産を除きます。) | 令和6年1月分以降用 | PDF/713KB |
第11表の付表1 | 相続税がかかる財産の明細書(土地・家屋等用) | 令和6年1月分以降用 | PDF/1,389KB |
第11表の付表2 | 相続税がかかる財産の明細書(有価証券用) | 令和6年1月分以降用 | PDF/1,197KB |
第11表の付表3 | 相続税がかかる財産の明細書(現金・預貯金等用) | 令和6年1月分以降用 | PDF/1,004KB |
第11表の付表4 | 相続税がかかる財産の明細書(事業(農業)用財産・家庭用財産・その他の財産用) | 令和6年1月分以降用 | PDF/1,471KB |
第11の2表 | 相続時精算課税適用財産の明細書・相続時精算課税分の贈与税額控除額の計算書 | 令和6年1月分以降用 | PDF/842KB |
第11・11の2表の付表1 | 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書 | 令和6年1月分以降用 | PDF/1,32KB |
第11・11の2表の付表1(続) | 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書(続) | 令和6年1月分以降用 | PDF/122KB |
第11・11の2表の付表1控用 | 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書控用 | 令和6年1月分以降用 | PDF/120KB |
第11・11の2表の付表1(続)控用 | 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書(続)控用 | 令和6年1月分以降用 | PDF/102KB |
第11・11の2表の付表1(別表1) | 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書(別表1) | 令和6年1月分以降用 | PDF/1,414KB |
第11・11の2表の付表1(別表1の2) | 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書(別表1の2) | 令和6年1月分以降用 | PDF/970KB |
第11・11の2表の付表1(別表2) | 特定事業用宅地等についての事業規模の判定明細 | 平成31年4月分以降用 | PDF/1,155KB |
第11・11の2表の付表2 | 小規模宅地等の特例、特定計画山林の特例又は個人の事業用資産の納税猶予の適用にあたっての同意及び特定計画山林についての課税価格の計算明細書 | 令和2年4月分以降用 | PDF/1,673KB |
第11・11の2表の付表2の2 | 特定事業用資産等についての課税価格の計算明細書 | 平成31年1月分以降用 | PDF/1,586KB |
第11・11の2表の付表3 | 特定受贈同族会社株式等である選択特定事業用資産についての課税価格の計算明細 | 令和6年1月分以降用 | PDF/1,005KB |
第11・11の2表の付表3の2 | 特定受贈同族会社株式等について会社分割等があった場合の特例の対象となる価額等の計算明細 | 令和6年1月分以降用 | PDF/1,609KB |
第11・11の2表の付表4 | 特定森林経営計画対象山林又は特定受贈森林経営計画対象山林である選択特定計画山林についての課税価格の計算明細 | 令和6年1月分以降用 | PDF/933KB |
第11の3表 | 個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例の適用に係る特例受贈事業用資産の明細書 | 令和6年1月分以降用 | PDF/1,533KB |
第12表 | 農地等についての納税猶予の適用を受ける特例農地等の明細書 | 令和6年1月分以降用 | PDF/1,031KB |
第13表 | 債務及び葬式費用の明細書 | 令和2年4月分以降用 | PDF/792KB |
第14表 | 純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額・出資持分の定めのない法人などに遺贈した財産・特定の公益法人などに寄附した相続財産・特定公益信託のために支出した相続財産の明細書 | 令和5年4月分以降用 | PDF/1,147KB |
第15表 | 相続財産の種類別価額表 | 令和6年1月分以降用 | PDF/130KB |
第15表(続) | 相続財産の種類別価額表(続) | 令和6年1月分以降用 | PDF/130KB |
第15表控用 | 相続財産の種類別価額表控用 | 令和6年1月分以降用 | PDF/118KB |
第15表(続)控用 | 相続財産の種類別価額表(続)控用 | 令和6年1月分以降用 | PDF/119KB |
【出典】「相続税の申告書等の様式一覧(令和6年分用)」|国税庁
多くの相続で使用することになる、一般的な申告書は次の通りです。
表名 | 表題名 | 説明 |
---|---|---|
第1表 | 相続税の申告書 | 相続税申告書のメインとなるページです。 第2表以降で計算された金額がここに集約されています。 |
第2表 | 相続税の総額の計算書 | 相続税の総額を計算する計算書です。 |
第5表 | 配偶者の税額軽減額の計算書 | 配偶者の税額軽減の適用を受ける人が使います。 |
第6表 | 未成年者控除額・障害者控除額の計算書 | 未成年者控除・障害者控除の適用を受ける人が使います。 |
第9表 | 生命保険金などの明細書 | 相続や遺贈によって取得したとみなされる保険金額を記入する明細書です。 |
第10表 | 退職手当金などの明細書 | 相続や遺贈によって取得したとみなされる退職手当金の額を記入する明細書です。 |
第11表 | 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書 | 小規模宅地等の特例の適用を受ける人が使います。 |
第13表 | 債務及び葬式費用の明細書 | 債務や葬儀費用について負担する人の氏名と金額を記入する明細書です。 |
実際に相続税申告を作成する際には、以下のコラムを参考にしてください。
相続税申告書には、相続内容に応じた添付書類があります。
相続人や遺産の状況、適用を受ける各種特例などにより細かく変わってくるので、ここでは多くの相続で必要となる一般的な場合の添付書類をご紹介します。
相続税は計算が複雑で、細かい規定もあるため、相続人の方がご自分で申告するには大きな負担が生じます。
また、相続税の納付には大きな出費が見込まれるため、その負担を減らしたいと考えるのは当然のことです。
そこで、相続税申告を税理士に依頼すると、どのようなメリットがあるのかをご紹介します。
相続税は非常に負担が大きい税金であり、遺産が億を超えるような被相続人がいれば、相続を何度か経ることでその半分近くが相続税となって消えてしまいます。
そこで重要なのが被相続人の生前における節税対策です。相続税には納税者の有利となる様々な制度があり、これらを上手に使うことで後に発生する相続税を大幅に減らすことができます。
ただ、相続税法は複雑な仕組みになっていますので、その際にプロの知恵を借りることは効果的です。
よくある節税の失敗として、被相続人の節税にしか目が向かず、被相続人を相続した相続人の相続(二次相続)までを考えていなかったために、あとから大きな相続税がかかってしまうことがあります。生前対策を行う場合には、相続全体を俯瞰しながら二次相続、三次相続のことまで考慮して対策を検討していく必要があります。
また、被相続人が事業をしていれば、所得税の準確定申告や、事業承継などにも影響してくることが数多くあります。
このような場合、相続税だけではなく、所得税や地方税、法人税などにも目を配らなくてはなりません。相続人を取り巻く全体のバランスを取りながら納税者の方に有利なアドバイスをするのも税理士の役割です。
本来、相続税申告書は相続人自身が作成するもので、税務署の申告書作成の手引きを参考にしたり、税務署や税理士の無料相談会などで分からないことを聞くなどして手順通りに作成することも可能です。
ただ、親族が亡くなった時に相続人がやらなければならないことは、相続税申告だけではありません。葬儀や遺産整理、役所への届出、預金などの各種名義変更など相続人は、相続開始後多くの手続きをしなければなりません。
相続税の計算が複雑なことも相まって、その多忙さと煩雑さから10ヶ月以内というスケジュールの中で相続税申告をすることは、想像以上に相続人の負担となってしまいます。
「餅は餅屋に」という言葉もあるように、プロに任せることも、負担軽減の一助となります。相続税申告の手続きは、税理士に任せても相応の時間を要します。早めのご依頼が賢明と思います。
相続税の税務調査はコロナ禍を経て減少し、令和4年度では全申告者の5%を割る程度となっていますが、それでも他の税金と比べて高止まりしています。
税理士が申告した相続税について税務調査が入る際には、調査官からその税理士に税務調査の連絡が来ることになっています。まず税理士が窓口になるため、税務署と直接対応しなくてはならないといったご心配は解消されることになります。
実際に調査が始まり、調査官からの質問で納税者が回答に窮する場合などには、税理士がその場に立ち会うことで都度助け舟を出すことができます。税務署が修正申告を求めてきた場合や、結果的に修正申告となった場合でも、税理士が最後まで適切に対処します。
また、税務調査官は税法の専門用語を駆使するので、言われるがままに追徴税を取られてしまうこともあり得ます。何より、このような状況に置かれる精神的苦痛はかなり辛いものです。
「相続税申告を自分で行ったので税理士がいない。」という場合には、税務調査だけでもご依頼いただけます。税務調査に税理士の立会は必須ではありませんが、税理士が立ち会うことでお役に立つことができると思います。
相続税は遺産を引き継いだ相続人に対してかかる税金で、遺産の額に応じて計算します。申告納税は死亡日から10ヶ月以内に行わなければならず、相続税以外の各種相続手続きのことまで考えると、税理士に依頼した方が相続人の負担が軽減できるでしょう。
その場合に得られる節税額や税務調査への対応など、申告書作成の負担軽減以外にも税理士に依頼するメリットは大きいはずです。
当事務所は、30年以上にわたり相続案件に携わっており、相続税申告には、大きな自信を持っています。ぜひ、一度ご相談ください。
相続税申告に際しては、下記のように税理士・弁護士・司法書士を含めた総合的なアドバイスが必要になるケースが少なくありません。
弊所では税理士・社会保険労務士・行政書士・弁護士でUグループを形成しており、ワンストップで相続手続き全般についてご相談いただけます。
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