目次
相続税がかかりそうだから税理士に相談したい。そう思ってもまず相続税について何も知らなければ、相談したとしてもなかなか話を理解することは難しいでしょう。
そこで今回は、相続税とは何なのかから申告方法など相続税申告について大まかにわかりやすくご紹介します。相続税を理解する際の助けになればと思います。
1.相続税申告とは?
相続税は相続又は遺贈により財産を取得した人が相続の開始があったことを知った日から10か月以内に申告書を故人の住所地を管轄する税務署に提出することとされています。
このため、所得税の確定申告などと同様に自主申告制度をとっていますので、相続があった場合には相続人の方が相続税申告書を作成し、申告納付の手続きをとることが必要です。
相続税申告書の作成のためには、相続人・受遺者の確定、基礎控除、相続財産の調査、評価額の算定、債務の把握、課税価格の算定、税額計算などの手続きを要します。
以下、その一部になりますが概要をご案内いたします。
2.相続税申告の基礎知識
2-1.相続税申告が必要な人
相続税申告は、相続で遺産を取得した人すべてに必要というわけではありません。
相続税には基礎控除額というものがあり、遺産総額がこの金額を超える場合には相続税申告が必要となります。
基礎控除額
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
速算表
法定相続人の数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|
基礎控除額 | 3,600万円 | 4,200万円 | 4,800万円 | 5,400万円 | 6,000万円 |
2-2.相続税の控除と特例による税額軽減
相続税の計算には、被相続人や相続人のそれぞれの状況を相続税額に反映させることができる控除や特例の制度があり、これらを賢く適用することで相続税を軽減することができます。
例えば相続人が未成年者である場合には、相続時の年齢から20歳に達するまでの年数に応じた控除額を相続税額から差し引くことができます。
代表的な控除や特例は次の通りです。
- 基礎控除
- 贈与税額控除
- 配偶者控除
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 相次相続控除
- 小規模宅地等の特例
など
配偶者控除や小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、相続税の申告書を提出することが必須要件となっています。
これらの特例の適用を受けた場合に申告すべき相続税が0円となる場合であっても、相続税申告書を提出しなければならない点に注意しましょう。
2-3.申告・納付期限
相続税申告書は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署へ提出しなければなりません。この日は相続税の納付期限でもあります。
死亡したことを知った日とは、基本的に死亡日と考えて差し支えありません。
例えば、死亡日が9/15だった場合の申告期限は、そこから10ヶ月後の7月15日です。
もし申告期限の日が土日祝日である場合には、税務署の翌営業日にずれていくことになり、例えば、7/15(土)、16(日)、17(祝)であった場合の申告期限は7/18(月)となります。
もしもこの期限を遅れてしまうと、本来の相続税に加えて延滞税や加算税などのペナルティが発生してしまうので注意しましょう。
3.相続税の計算方法
相続税計算を計算する流れは次の通りです。
課税価格の計算
1. 財産と債務を把握する
2. 財産評価をする(土地などを評価計算し金額にする)
3. 遺産総額から債務控除などを差し引く
4. 相続税課税価格が算出される
(※1) 相続時精算課税の特定贈与者(相続時精算課税に係る贈与者をいいます。)が死亡した場合には、相続時精算課税の適用者(受贈者)が特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しない場合であっても、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産は相続又は遺贈により取得したものとみなされ、贈与の時の価額で相続税の課税価格に算入されることになります。
(※2)相続又は遺贈により財産を取得した相続人等が、相続開始前3年以内にその被相続人からの暦年課税に係る贈与によって取得した財産の価額をいいます。
【出展サイト】相続税の計算|国税庁
相続税総額の計算
5. 相続税課税価格から基礎控除額を差し引く
6. 課税遺産総額が算出される
7. 課税遺産総額に相続税率を乗じる
8. 相続税総額が算出される
各相続人の納付税額の計算
9. 相続税総額を各相続人に割り振る
相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額 = 各相続人等の税額
10. 各種税額控除を差し引く
【出展サイト】相続税の計算|国税庁
11.各相続人が納めるべき相続税額が算出される
それでは参考程度に、次の条件における相続税総額を簡単に計算してみましょう。
事例1.遺産総額5億円を法定相続人2人で相続した場合
(5億円-基礎控除額4,200万円)×相続税率50% - 4,200万円 = 相続税総額1億8,700万円
5億の遺産を相続した場合の相続税額はなんと1億8,700万円、遺産の4割近くを納付することになるのです。しかも現金一括となっています。
相続税の速算表(平成27年1月1日以後の場合)
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
【出典サイト】No.4155 相続税の税率|国税庁
4.相続税申告の必要書類
4-1.申告書の種類
相続税申告書は別表1~15まであり、それぞれ付表などを含めながら、次のようになっています。
ただし、これらすべてを使用するわけではないので安心してください。相続内容に応じて必要な別表を選択して使用します。
書類名 | 一般用 | 各種表番号 | 表及び付表名 | 適用年月日等 | 容量(KB) |
---|---|---|---|---|---|
相続税の申告書 | ○ | 第1表 | 相続税の申告書 | 平成31年1月分以降用 | PDF/129KB |
○ | 第1表(続) | 相続税の申告書(続) | 平成31年1月分以降用 | PDF/119KB | |
○ | 第1表控用 | 相続税の申告書控用 | 平成31年1月分以降用 | PDF/101KB | |
○ | 第1表(続)控用 | 相続税の申告書(続)控用 | 平成31年1月分以降用 | PDF/97KB | |
第1表の付表1 | 納税義務等の承継に係る明細書(兼相続人の代表者指定届出書) | 平成31年1月分以降用 | PDF/386KB | ||
第1表の付表2 | 還付される税額の受取場所 | 平成31年1月分以降用 | PDF/1,815KB | ||
第1表の付表3 | 受益者等が存しない信託等に係る相続税額の計算明細書 | 平成31年1月分以降用 | PDF/1,533KB | ||
第1表の付表4 | 人格のない社団等又は持分の定めのない法人に課される相続税額の計算明細書 | 平成31年1月分以降用 | PDF/179KB | ||
第1表の付表5 | 特定一般社団法人等に課される相続税額の計算明細書 | 平成31年1月分以降用 | PDF/230KB | ||
第1表の付表5(別表1) | 特定一般社団法人等に課される相続税額の計算明細書(別表1) | 平成30年4月分以降用 | PDF/183KB | ||
第1表の付表5(別表2) | 特定一般社団法人等に課される相続税額の計算明細書(別表2) | 平成30年4月分以降用 | PDF/220KB | ||
○ | 第2表 | 相続税の総額の計算書 | 平成27年分以降用 | PDF/1,104KB | |
第3表 | 財産を取得した人のうちに農業相続人がいる場合の各人の算出税額の計算書 | 平成26年分以降用 | PDF/522KB | ||
○ | 第4表 | 相続税額の加算金額の計算書 (平成31年1月から3月までに相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税の申告に当たっては、⑤欄に記載される金額はありません。) |
平成31年1月分以降用 | PDF/807KB | |
第4表の付表 | 相続税額の加算金額の計算書付表 (平成31年1月から3月までに相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税の申告に当たっては、1の①~⑦欄に記載される金額はありません。) |
平成31年1月分以降用 | PDF/166KB | ||
○ | 第4表の2 | 暦年課税分の贈与税額控除額の計算書 | 平成31年1月分以降用 | PDF/285KB | |
○ | 第5表 | 配偶者の税額軽減額の計算書 | 平成21年4月分以降用 | PDF/1,270KB | |
○ | 第6表 | 未成年者控除額・障害者控除額の計算書 | 平成27年分以降用 | PDF/1,159KB | |
○ | 第7表 | 相次相続控除額の計算書 | 平成21年4月分以降用 | PDF/1,084KB | |
○ | 第8表 | 外国税額控除額・農地等納税猶予税額の計算書 | 平成31年1月分以降用 | PDF/491KB | |
第8の2表 | 株式等納税猶予税額の計算書 | 平成31年1月分以降用 | PDF/282KB | ||
第8の2表の付表1 | 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の適用を受ける対象非上場株式等の明細書 | 平成31年1月分以降用 | PDF/582KB | ||
第8の2表の付表2 | 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の適用を受ける対象非上場株式等の明細書 | 平成31年1月分以降用 | PDF/2,442KB | ||
第8の2表の付表3 | 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の適用を受ける対象相続非上場株式等の明細書 | 平成31年1月分以降用 | PDF/1,769KB | ||
第8の2表の付表4 | 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の適用に係る会社が災害等により被害を受けた場合の明細書 | 平成31年1月分以降用 | PDF/282KB | ||
第8の2の2表 | 特例株式等納税猶予税額の計算書 | 平成31年1月分以降用 | PDF/270KB | ||
第8の2の2表の付表1 | 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受ける特例対象非上場株式等の明細書 | 平成31年1月分以降用 | PDF/1,062KB | ||
第8の2の2表の付表2 | 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受ける特例対象相続非上場株式等の明細書 | 平成31年1月分以降用 | PDF/1,002KB | ||
第8の2の2表の付表3 | 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例の適用に係る会社が災害等により被害を受けた場合の明細書 | 平成31年1月分以降用 | PDF/270KB | ||
第8の3表 | 山林納税猶予税額の計算書 | 平成31年1月分以降用 | PDF/666KB | ||
第8の3表の付表 | 山林についての納税猶予の適用を受ける特例山林及び特例施業対象山林の明細書 | 平成31年1月分以降用 | PDF/685KB | ||
第8の4表 | 医療法人持分納税猶予税額・税額控除額の計算書 | 平成31年1月分以降用 | PDF/888KB | ||
第8の4表の付表 | 医療法人の持分の明細書・基金拠出型医療法人へ基金を拠出した場合の医療法人持分税額控除額の計算明細書 | 平成31年1月分以降用 | PDF/1,188KB | ||
第8の5表 | 美術品納税猶予税額の計算書 | 平成31年4月分以降用 | PDF/494KB | ||
第8の5表の付表 | 特定の美術品についての納税猶予の適用を受ける特定美術品の明細書 | 平成31年4月分以降用 | PDF/791KB | ||
第8の6表 | 事業用資産納税猶予税額の計算書 | 平成31年1月分以降用 | PDF/440KB | ||
第8の6表の付表1 | 個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除の適用を受ける特定事業用資産の明細書 | 平成31年1月分以降用 | PDF/274KB | ||
第8の6表の付表2 | 個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除の適用を受ける特例受贈事業用資産の明細書(一般用)(仮) | 平成31年1月分以降用 | 準備中 | ||
第8の6表の付表2の2 | 個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除の適用を受ける特例受贈事業用資産の明細書(株式等用)(仮) | 平成31年1月分以降用 | 準備中 | ||
第8の6表の付表3 | 個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除の適用に係る宅地等及び建物の明細書 | 平成31年1月分以降用 | PDF/372KB | ||
第8の6表の付表4 | 個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除の適用に係る特定債務額の計算明細書 | 平成31年1月分以降用 | PDF/242KB | ||
第8の7表 | 納税猶予税額等の調整計算書 | 平成31年1月分以降用 | PDF/330KB | ||
第8の8表 | 納税猶予税額の内訳書 | 平成31年1月分以降用 | PDF/81KB | ||
第8の8表控用 | 納税猶予税額の内訳書控用 | 平成31年1月分以降用 | PDF/61KB | ||
○ | 第9表 | 生命保険金などの明細書 | 平成21年4月分以降用 | PDF/895KB | |
○ | 第10表 | 退職手当金などの明細書 | 平成21年4月分以降用 | PDF/888KB | |
○ | 第11表 | 相続税がかかる財産の明細書(相続時精算課税適用財産を除きます。) | 平成31年1月分以降用 | PDF/848KB | |
第11の2表 | 相続時精算課税適用財産の明細書・相続時精算課税分の贈与税額控除額の計算書 | 平成24年4月分以降用 | PDF/1,062KB | ||
○ | 第11・11の2表の付表1 | 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書 | 平成31年1月分以降用 | PDF/127KB | |
第11・11の2表の付表1(続) | 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書(続) | 平成31年1月分以降用 | PDF/119KB | ||
○ | 第11・11の2表の付表1控用 | 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書控用 | 平成31年1月分以降用 | PDF/115KB | |
第11・11の2表の付表1(続)控用 | 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書(続)控用 | 平成31年1月分以降用 | PDF/98KB | ||
第11・11の2表の付表1(別表1) | 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書(別表) | 平成31年1月分以降用 | PDF/1,429KB | ||
第11・11の2表の付表1(別表2) | 特定事業用宅地等についての事業規模の判定明細 | 平成31年4月分以降用 | PDF/1,342KB | ||
第11・11の2表の付表2 | 小規模宅地等の特例、特定計画山林の特例又は個人の事業用資産の納税猶予の適用にあたっての同意及び特定計画山林についての課税価格の計算明細書 | 平成31年1月分以降用 | PDF/418KB | ||
第11・11の2表の付表2の2 | 特定事業用資産等についての課税価格の計算明細書 | 平成31年1月分以降用 | PDF/1,426KB | ||
第11・11の2表の付表3 | 特定受贈同族会社株式等である選択特定事業用資産についての課税価格の計算明細 | 平成31年1月分以降用 | PDF/459KB | ||
第11・11の2表の付表3の2 | 特定受贈同族会社株式等について会社分割等があった場合の特例の対象となる価額等の計算明細 | 平成21年4月分以降用 | PDF/1,022KB | ||
第11・11の2表の付表4 | 特定森林経営計画対象山林又は特定受贈森林経営計画対象山林である選択特定計画山林についての課税価格の計算明細 | 平成31年1月分以降用 | PDF/601KB | ||
第11の3表 | 個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例の適用に係る特例受贈事業用資産の明細書(仮) | 平成31年1月分以降用 | 準備中 | ||
第12表 | 農地等についての納税猶予の適用を受ける特例農地等の明細書 | 平成30年9月分以降用 | PDF/230KB | ||
○ | 第13表 | 債務及び葬式費用の明細書 | 平成30年分以降用 | PDF/805KB | |
○ | 第14表 | 純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額・出資持分の定めのない法人などに遺贈した財産・特定の公益法人などに寄附した相続財産・特定公益信託のために支出した相続財産の明細書 | 平成30年分以降用 | PDF/722KB | |
純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額・出資持分の定めのない法人などに遺贈した財産・特定の公益法人などに寄附した相続財産・特定公益信託のために支出した相続財産の明細書 | 平成31年4月分以降用 | PDF/1,189KB | |||
○ | 第15表 | 相続財産の種類別価額表 | 平成30年分以降用 | PDF/105KB | |
○ | 第15表(続) | 相続財産の種類別価額表(続) | 平成30年分以降用 | PDF/105KB | |
○ | 第15表控用 | 相続財産の種類別価額表控用 | 平成30年分以降用 | PDF/93KB | |
○ | 第15表(続)控用 | 相続財産の種類別価額表(続)控用 | 平成30年分以降用 | PDF/93KB |
【出典サイト】相続税の申告書等の様式一覧(令和元年分用)|国税庁
多くの相続で使用することになる、一般的な別表は次の通りです。
表名 | 表題名 | 説明 |
---|---|---|
第1表 | 相続税の申告書 | 相続税申告書のメインとなるページです。 第2表以降で計算された金額がここに集約されています。 |
第2表 | 相続税の総額の計算書 | 相続税の総額を計算する計算書です。 |
第5表 | 配偶者の税額軽減額の計算書 | 配偶者の税額軽減の適用を受ける人が使います。 |
第6表 | 未成年者控除額・障害者控除額の計算書 | 未成年者控除・障害者控除の適用を受ける人が使います。 |
第9表 | 生命保険金などの明細書 | 相続や遺贈によって取得したとみなされる保険金額を記入する明細書です。 |
第10表 | 退職手当金などの明細書 | 相続や遺贈によって取得したとみなされる退職手当金の額を記入する明細書です。 |
第11表 | 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書 | 小規模宅地等の特例の適用を受ける人が使います。 |
第13表 | 債務及び葬式費用の明細書 | 債務や葬儀費用について負担する人の氏名と金額を記入する明細書です。 |
4-2.添付書類
相続税申告書には相続内容に応じた添付書類があります。
相続人や遺産の状況、適用を受ける各種特例などにより細かく変わってくるので、ここでは多くの相続で必要となる一般的な場合の添付書類をご紹介します。
身分証明関係
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 被相続人の死亡診断書
- 被相続人の略歴
- 全相続人の戸籍謄本
- 全相続人の住民票
- 全相続人の印鑑証明書
- 全相続人のマイナンバーカード
財産関係
- 預金の残高証明書
- 不動産の全部事項証明書
- 固定資産税評価証明書
など
債務関係
- 葬式費用の領収書、香典帳
- 債務の金銭消費貸借契約書
など
その他
- 遺言書
- 遺産分割協議書
5.相続税申告を税理士に依頼するメリットとは
相続税は計算自体が複雑で細かい規定があり、相続人の方がご自身で申告業務をなされるのは大きな負担が生じます。
また、相続税は大きなお金が出ていく税金ですので相続人の方々としてはなるべくその負担を減らしたいと思われるでしょう。
そこで、相続税申告を税理士に依頼した場合にどのようなメリットがあるかご紹介します。
5-1.節税対策
「3.相続税の計算方法」でご紹介しました通り、相続税は非常に負担が大きい税金です。遺産が億を超えるような人は、相続があるたびにその半分近くが相続税となって消えてしまいます。
そこで重要なのが被相続人の生前における節税対策です。相続税には納税者の有利となる様々な制度があり、これらを上手に使うことで後に発生する相続税を大幅に減らすことができます。
ただ、相続税法は複雑な仕組みになっていますので、その際にプロの知恵を借りることは効果的です。
よくある節税の失敗パターンとして、被相続人の節税にしか目が向かず、相続人の相続(二次相続)が発生した時のことまで考えていなかったために、あとから大きな相続税がかかってしまうことがあります。生前対策を行う場合には、相続全体を俯瞰しながら二次相続、三次相続のことまで考慮して対策を検討していく必要があります。
また、相続税には、被相続人の所得税準確定申告や、被相続人が事業をしている場合の相続人への事業承継などに影響してくることが数多くあります。
このような場合、相続税だけではなく、法人税、所得税や地方税などにも目を配らなくてはなりません。相続人を取り巻く全体のバランスを取りながら納税者の方に有利なアドバイスをするのも税理士の役割です。
5-2.相続人の負担軽減
本来、相続税申告書は相続人自身が作成するものですので、税務署の申告書作成の手引きを参考にしたり、税務署や税理士の無料相談会などで分からないことを聞くなどして手順通りに作成することも可能です。
ただ、親族が亡くなった時に相続人がやらなければならないことは、相続税申告だけではありません。葬儀や遺産整理、役所への届出、預金などの各種名義変更などたくさんの仕事が待っています。
相続税の計算が複雑なことも相まって、その多忙さと煩雑さから10ヶ月以内というスケジュールの中で相続税申告をすることは、想像以上に相続人の負担となってしまいます。
「餅は餅屋に」という言葉もあるように、プロに任せることも、負担軽減の一助となります。相続税申告の手続きは、税理士に任せても相応の時間を要します。早めのご依頼が賢明と思います。
5-3.税務調査の立会い
相続税の税務調査率は、申告者5人に対して1人程度となっており、他の税金と比べて群を抜いた高さになっています。
特に遺産総額が1億円を超える富裕層は、まず税務調査があると思って良いでしょう。
税理士に依頼した相続税申告について税務調査が入る場合には、調査官からその税理士に税務調査の連絡が来ることになっています。まず税理士が窓口になりますので、税務署と直接対応しなくてはならないといったご心配は解消されることになります。
実際に調査が始まった場合には税理士がその場に立ち会いますので、調査官からの質問で納税者が回答に窮する場合などには、税理士がその都度助け舟を出すことができます。税務署が修正申告を求めてきた場合や、結果的に修正申告となった場合でも、税理士が最後まで適切に対処します。
また、税務調査官は税法の専門用語を駆使するので、言われるがままに追徴税を取られてしまうこともあり得ます。何より、このような状況に置かれる精神的苦痛はかなり辛いものです。
「相続税申告を自分で行ったので税理士がいない。」という場合には、税務調査だけでもご依頼いただけます。税務調査に税理士の立会は必須ではありませんが、税理士が立ち会うことでお役に立つことができると思います。
6.相続税申告は当事務所へご相談ください
相続税は遺産を引き継いだ相続人に対してかかる税金で、遺産の額に応じて計算されます。申告納税は死亡日から10ヶ月以内に行わなければならず、相続税以外の各種相続手続きのことまで考えると、税理士に依頼した方が相続人の負担が軽減できるでしょう。
その場合に得られる節税額や税務調査への対応など、申告書作成の負担軽減以外にもメリットは大きいはずです。
当事務所は、30年以上にわたり相続案件に携わっており、相続税申告には、大きな自信を持っています。ぜひ、一度ご相談ください。