上原note
2022.11.16
相続等により取得した土地所有権を国庫へ帰属させる
土地を相続したものの土地を手放したいと考える人が増加しています。また、相続により土地を取得したものの所有者の負担感が増して管理の不全化を招いている現状があります。
そこで、相続又は遺贈によって取得した土地については以下の要件に適合する場合には国庫に帰属させることができるようになります。R5.4.27施行の予定です。
【国庫に帰属できる要件】
- 通常の管理処分をするにあたり過分の費用又は労力を要する次のような土地に該当しないこと
- 建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がある土地
- 土壌汚染や埋設物がある土地
- 崖がある土地
- 権利関係に争いがある土地
- 担保権等が設定されている土地
- 通路など他人によって使用される土地 など建物
- 土地の性質に応じた10年分の土地管理費相当額を土地所有者が負担する
(出典:法務省民事局)