上原note
2022.12.21

生前贈与加算3年から7年へ税制改正

①相続開始前3年以内の贈与については基本的に相続財産に加算するとされています。
この度の税制改正では、この3年という期間を7年に延長しようとするものです。

相続税に加算される期間が延びるため、相続税額の増税になります。
ただし、4年分から7年分の贈与については100万円の控除があります。
この制度は、令和6年1月1日以降の贈与からとされていますので、令和4年、令和5年は現行通りとなります。

②相続時精算課税の改正もありました。
相続時精算課税を適用する場合には贈与税の基礎控除110万円は使えませんでしたが、令和6年1月1日以降の贈与については、相続時精算課税制度と110万円の基礎控除の適用が可能になるようです。

相続時の加算についても暦年課税の控除分については不要ということになります。
相続時精算課税を適用しながら暦年贈与が可能となる面やりやすくなったといえるかもしれません。

<令和5年度自民党税制改正大綱>
https://storage.jimin.jp/pdf/news/information/204848_1.pdf


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