上原note
2024.10.16
生命保険による代償分割が贈与対象となる
以下のような事案がありました。
被相続人が父で、相続人は子供2人です。
相続財産は、自宅3000万円、生命保険4000万円です。
自宅は長男が相続し、生命保険金は二男が受取人でしたので4000万円受け取りました。
2人は公平に相続しようということで、3000万円+4000万円=7000万円/2=3500万円を相続したいと考えました。
そこで、次男は長男に500万円を代償金として渡しました。
ところが、生命保険は本来の相続財産ではなく二男の固有の財産です。
このため二男は相続している財産はなく、長男に渡した500万円は代償金ではなく贈与になり長男に贈与税が課されることになってしまいました。
生前に生命保険金の受取人を長男500万円、次男3500万円に変更しておけば公平に取得できたかもしれません。
代償金として生命保険を扱う時は注意をしましょう。