生前贈与の非課税枠2500万円|相続時精算課税制度の使い方
相続税の節税対策として最も一般的な方法は「生前贈与」です。生前贈与を行うと、原則的に非課税枠110万円を超える部分の…[続きを読む]
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「子どもや孫がマイホームを持つために、少しでも資金援助をしてあげたい」と考えている方も多いと思います。しかし、そこで大きな壁となるのが「高額な贈与税」の存在です。
せっかく援助したのにも関わらず、税金で目減りしてしまっては元も子もないと感じてしまう方もいるでしょう。
しかし、2024年(令和6年)からの法改正により「相続時精算課税制度」と「住宅取得等資金贈与の非課税」(以下「住宅取得等資金贈与」)をうまく併用することで、最大3,610万円まで贈与を無税にすることができる可能性があります。
ここでは、この2つの制度をどのように併用すれば節税を最適化できるのか、注意点も含めて詳しく解説します。
住宅を購入する際、親や祖父母(直系尊属)から資金の贈与を受ける場合には、相続時精算課税制度と住宅取得等資金贈与の非課税制度の併用が特例として認められています。まずはこの2つの制度について見ていきましょう。
相続時精算課税制度は、父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与が対象で、累計2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。
2024年の改正により、新たに年110万円の基礎控除が新設され、この範囲内であれば贈与税の申告が不要で、将来の相続財産にも加算されなくなりました。
一方、住宅取得等資金贈与制度は、父母・祖父母から住宅の新築・取得・増改築資金を贈与された場合、一定の要件を満たせば最大1,000万円まで贈与税がかからない制度です。
相続時精算課税制度と住宅取得等資金贈与の併用には、次のようなメリットがあります。
相続時精算課税制度と住宅取得等資金贈与を併用することで、最大で相続時精算課税の基礎控除110万円と特別控除2,500万円を合算した2,610万円と住宅取得等資金贈与における「良質な住宅」の非課税枠1,000万円を合わせた3,610万円まで、贈与税の負担なしで贈与することが可能です。
両親や祖父母からまとまった資金を贈与税の負担なしで受け取ることで、銀行から借りる住宅ローンの総額を減らすことができます。
ローン総額が減ることで、毎月の返済額が少なくなり、子育てや教育費にお金が回せるようになるなど、子世代の生活に具体的なゆとりが生まれます。
本来、相続時精算課税制度は「60歳以上の親や祖父母」からの贈与が条件ですが、住宅資金の援助に限っては、贈与する人が60歳未満(50代など)であっても利用できるという特別なルールがあります。
そのため、子どもがマイホーム購入で最もお金を必要とするタイミングに合わせて、親が若いうちから将来の財産を「前倒し」で、しかも非課税枠を使って計画的に渡すことが可能になります。
なお、60歳未満でも認められるこの特例は現在のところ、令和8年12月31日までの贈与に限るとされています。
相続時精算課税制度と住宅取得等資金贈与を併用する場合には、適用する制度の順番を理解することが重要です。
制度の併用は、次の4つのステップで行われます。
まずは、住宅取得等資金贈与の非課税枠(優良な住宅なら1,000万円、一般住宅なら500万円)を最初に贈与額から差し引きます。
次に、ステップ①で控除しきれなかった残額から、2024年の改正で新設された「年110万円の基礎控除」を差し引きます。
最後に、相続時精算課税の特別控除(累計で最大2,500万円)を差し引きます。
全ての非課税、控除枠を使い切っても残額がある場合には、その残額に対して一律20%の贈与税が課税されます。
相続時精算課税制度が適用されているため、発生した贈与税は将来の相続税の前払いとしての性質になります。
- 贈与者:50代の父
- 受贈者:30代の子
- 優良な住宅の資金として4,000万円の贈与を受けた場合
このように、4,000万円という高額の贈与であっても、相続時精算課税制度と住宅取得等資金贈与を併用することによって税負担を大幅に抑えることが可能です。
相続時精算課税制度と住宅取得等資金贈与との併用は、大きな節税効果が期待できる一方で、よく理解せずに進めてしまうと「知らなかった」では済まされない重大な注意点があります。
相続時精算課税制度を一度選択すると、その贈与者(例えば父)からの贈与については、一生涯、通常の「暦年課税」に戻すことはできません。2024年の改正により、相続時精算課税制度であっても年110万円の基礎控除が使えるようになりましたが、これは従来の暦年課税とは仕組みが異なります。
将来的な贈与プランを無視して安易に選択すると、後から「やっぱりあっちの制度にしておけばよかった」という後悔をしてしまうおそれがあります。
相続時精算課税制度は、名称に「精算」とある通り、贈与時に非課税となった金額(基礎控除分を除く)は、贈与者が亡くなった際に、相続財産に全て足し戻されて相続税が計算されます。つまり「今払うべき贈与税を、将来の相続税へ先送りにする」仕組みに過ぎません。
相続税が課税される場合には、相続時精算課税制度を利用しても最終的なトータルの税負担が全く軽減されない、あるいは資産価値の変動によっては逆効果になるケースもあります。
住宅取得等資金の特例を受けるには、非常に細かい面積・所得・入居などの要件を全て満たさなければなりません。
面積が1㎡足りなかったり、入居が1日遅れたりするだけで、数百万円単位の非課税枠が使えなくなり、高額な贈与税が発生してしまうリスクがあります。
特例を併用する場合には、たとえ納税額が0円になったとしても、必ず期限内に贈与税の申告をしなければなりません。なぜなら、これらの特例は期限内に「適用を受けます」と申告することで初めて認められるものだからです。
もし贈与を受けた翌年の3月15日までに申告を行わなければ、特例は一切受けられず、自動的に通常の贈与税(暦年課税)が課され、数百万円単位の税金やペナルティが発生するおそれがあります。
相続時精算課税制度と住宅取得等資金贈与の併用は、最大3,610万円という非常に大きい節税対策が可能になる方法です。特に、2024年の改正で基礎控除110万円が加わったことで、使い勝手が向上しています。
しかし「どのタイミングでいくら贈与するのがベストか」「将来の相続税まで含めた場合に本当に得をするのか」といった高度なシミュレーションを行わなければ、特例の併用が認められずに高額な贈与税の負担が発生するリスクもあります。
「自分の場合は、併用が可能なのだろうか」と感じた場合には、まずは一度、相続の専門家である税理士に相談することをおすすめします。
当事務所は、贈与税にも経験豊富です。相続時精算課税制度と暦年贈与のどちらが節税になるかも、シミュレーションすることができます。
相続時精算課税制度と住宅取得等資金贈与の併用で迷っていらっしゃるなら、ぜひ一度ご相談ください。
贈与税に関しては、上記のような場合以外にも、下記のように税理士・弁護士などを含めた総合的なアドバイスが必要になるケースがあります。
弊所では税理士・社会保険労務士・行政書士・弁護士でUグループを形成しており、ワンストップで相続手続き全般についてご相談いただけます。
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