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遺言書があれば誰にでも遺産を譲ることができますし、相続人それぞれの取り分を指定することで相続争いを防ぐことができます。事実、遺言書は作成されることが増えています。
ただし、相続には遺留分があることを忘れないでください。遺留分を考慮しない遺言書は、かえって相続争いを招くことになりかねないからです。
今回は遺留分と遺言書の関係についてご紹介してまいります。
1.遺留分とは
まずは、遺留分についてご紹介させていただきます。
1-1.遺留分とその範囲
遺留分とは、遺留分は特定の相続人に最低限保障される遺産の取得分です。噛み砕いて申し上げますと、「絶対にこれだけは貰えますよ。」という権利になります。
遺留分が認められる人のことを遺留分権利者といい、法定相続人とは異なります。遺留分権利者には、次の人が該当します。
- 被相続人の配偶者
- 被相続人の子
- 被相続人の父母、祖父母などの直系尊属
被相続人の兄弟姉妹は相続人となったとしても、遺留分はありません。
また、配偶者、子、父母、祖父母がみな健在であった場合には、配偶者と子が相続人となりますので直系尊属には遺留分はありません。
遺留分の割合は、遺留分権利者全員で遺産の2分の1で、それをさらに法定相続分で分けることになります。
遺留分権利者が直系尊属だけの場合は遺産の3分の1を法定相続分で分けることになります。
よくあるパターンを、以下に一覧にさせていただきます。
遺留分権利者 | 遺産に対する遺留分の割合 | |
---|---|---|
配偶者のみ | 配偶者 | 1/2 |
配偶者・長男 | 配偶者 | 1/2×1/2=1/4 |
長男 | 1/2×1/2=1/4 | |
配偶者・父母 | 配偶者 | 1/2×2/3=2/6 |
父 | 1/2×1/3×1/2=1/12 | |
母 | 1/2×1/3×1/2=1/12 | |
配偶者・姉 | 配偶者 | 1/2 |
姉 | なし | |
父のみ | 父 | 1/3 |
2. 遺言書と遺留分はどちらが優先されるのか
特定の相続人には遺留分があることをご紹介させていただきましたが、そこに遺言書があった場合にはどうなるでしょうか。
次に、遺留分と遺言書の関係についてご紹介いたします。
2-1.遺留分は遺言書に優先する
「遺言書があれば相続は安心」というイメージがあるかもしれませんが、遺言書が遺留分を侵害している内容であった場合には、遺留分が優先されます。
ただ、遺言書が遺留分を侵害しているというだけで、遺言書が無効になるわけではありません。
2-2.遺留分を侵害する遺言書には遺留分侵害額請求が可能
遺留分を侵害された遺留分権利者は、侵害した人に対して遺留分侵害額請求を行い、侵害された金額の支払いを受けることができます。侵害した人はそれを拒否することはできません。
例えば、愛人に遺産1億円のすべてを譲るという内容の遺言書であり、相続人は配偶者のみであった場合には、遺留分権利者である配偶者は遺留分の5,000万円を侵害されていることになりますので、愛人に対して遺留分侵害額請求を行うことで5,000万円を取り戻すことができます。
ただし遺留分はあくまでも権利ですので、遺留分侵害額請求を行うかどうかは侵害された人次第の判断次第であり、必ず請求されるというものではありません。
先程の例のように極端なケースでは遺留分が問題となる可能性が高いですが、家族間で若干遺留分を侵害する程度の遺言書でしたら、そのまま遺言書に従われることが多いかと思います。
2-3.遺言書に侵害された遺留分の請求には時効がある
遺留分には、「相続開始と遺留分が侵害されていることを知ってから1年間」という時効があります。
遺留分侵害額請求をするかどうか悩んでいる間に、万が一、時効の期限が過ぎてしまいますと請求する権利を失ってしまいます。
2-4.民法改正前の「遺留分減殺請求」との違い
遺留分の請求は法改正により2019年7月1日から「遺留分侵害額請求」と呼ばれていますが、それ以前は「遺留分減殺請求」となっていました。
遺留分減殺請求での遺留分は物権的権利とされており、侵害された物そのものを取り戻すことができる権利でした。例えば、長男が自宅をすべて相続した場合、次男がその半分を請求して共有名義にするなどです。
これが遺留分侵害額請求では債権的権利となり、お金を請求することができるようになり解決幅が広がりました。
3. 遺言書作成時にできる遺留分対策
遺留分侵害額請求を行うかどうかは侵害された人次第ではありますが、やはり遺言書の作成時点で侵害しないに越したことはないかと思います。
そこで、ここでは、遺言書作成時でできる遺留分対策と、遺留分は侵害するが相続争いになり難い遺言書作成のポイントをご紹介させていただきます。
3-1.遺言書作成時の遺留分対策
生命保険金で遺留分の対象になる遺産自体を減らす
遺言者が特定の相続人を受取人とした一時払いの終身保険を契約します。
遺言者死亡後に支払われる生命保険金は受取人の固有財産となりますので、遺留分の対象にはなりません。
将来遺産となり遺留分の対象になっていたはずの預金を生命保険に代えることで、遺留分の影響を受けずに遺産を渡したい人へ渡すことができるようになります。
ただし、遺産の大部分を生命保険金に代えるようなことをしてしまいますと、生命保険金の受領が特別受益とされる可能性があります。
特別受益とは、被相続人から多額の遺贈や生前贈与を受けた人がいた場合に、相続人間で不公平が生じてしまいますので、それを是正する制度です。特別受益分は遺産に持ち戻し、各相続人の相続分を算定します。
特別受益は遺産であり遺留分に含めるということになりますので、遺留分侵害額請求の対象となり、せっかく対策をした生命保険が無意味になってしまいます。
養子縁組をして法定相続分を減らす
遺留分は法定相続分に応じて割合が定められていますので、法定相続人を増やすことで1人当たりの遺留分を減らすことができます。
例えば、法定相続人が長男と次男であり、事情により次男にできる限り遺産を渡したくない場合、養子を1人迎えることによって、1/4であった遺留分を1/6にすることができます。
ただし、養子縁組の届出をしたとしても、遺留分を減らすことを目的とした養子縁組であり、当事者間に親子関係を形成する意思がないと判断された場合には、その養子縁組は無効となってしまいます。理由付けをしっかりさせてから行うことが重要になります。
また、養子縁組は一度行いますと簡単に解消はできませんので、その面からも慎重に判断されてください。
遺言者の生前に遺留分放棄をしてもらう
遺留分放棄とは、遺留分権利者が遺留分の権利を自ら手放すことです。遺留分の権利を失いますので、遺留分を侵害された遺言書であったとしても遺留分侵害額請求を行うことができなくなります。
遺留分放棄は遺言者の生前、死後問わず行うことができますが、生前の方が本人が直接想いを伝えることができますので、話し合いが上手く進む可能性が高いかと思います。
無償で、ただ放棄してもらうというのは酷かと思いますので、多少の金銭を支払うなどということもご検討ください。
3-2.遺留分を侵害しても誰かに財産を遺したい場合
しかし、それぞれのご事情もありますので、ここでは遺留分を侵害するけれども相続争いに発展しにくい遺言書を作成するポイントをご紹介いたします。
遺言で遺留分の負担をする財産の順序の指定する
遺留分侵害額請求があった場合には、遺贈を受けた人(受遺者)がまず負担し、次に贈与を受けた人(受贈者)が負担することになります。この順番は民法1047条1項1号で定められており、遺言によって変更することはできません。
ただし、複数の遺贈がある場合や、複数の贈与が同時にされていた場合には、原則的には遺贈または贈与された財産の価額の割合で、遺留分侵害額請求に応じることになりますが、これは遺言によって応じる財産の順番を指定することができます。
例えば、遺留分侵害額請求額が500万円で、遺贈された土地3,000万円と建物2,000万円があった場合、原則的には、それぞれから次の金額を支払うようになります。
【土地】500万円×3,000万円/(3,000万円+2,000万円)=300万円
【建物】500万円×2,000万円/(3,000万円+2,000万円)=200万円
しかし、遺言書によって土地から全額支払うように指定することができます。
付言事項で遺留分の請求をしないで欲しい旨を記す
遺言書には、付言事項というメッセージを記載することができます。
「家族が助けあって仲良く生きていってほしい。」、「今までありがとう。」というような気持ちを伝えるものです。
法的な効力はありませんが、亡くなった家族から「遺留分侵害額請求を行わないでほしい。」という手紙が残されていたら、請求しようと思わなくなる可能性もあります。
生前に相続人とよく話し合ってトラブルを回避
生前にどのような遺言書を残したいのかを相続人達へ明らかにしておきます。相続人がどうしても納得しない場合であっても、生前であれば他の案をいくらでも話し合うことができます。
なぜ、このような相続分したいのかという理由や想いを、生前にしっかりと口頭で伝えて納得してもらうことで、相続後のトラブルを回避することができます。
4. 遺留分でもめない遺言書の作成は専門家に相談
遺留分を考慮した遺言書を、専門知識のない方が作成することはなかなか難しいかと思います。そのうえ、遺留分の時効も1年という短い期間となっています。
せっかく作成した遺言書で相続争いが起こってしまっては本末転倒となってしまいますので、弁護士や司法書士といった専門家へのご相談をおすすめいたします。
また、併せて、遺言執行者にも専門家を指定されると良いかと思います。
相続人のうちの1人が遺言執行者になりますと、相続人間の対立が起こる可能性がありますが、第三者で更に専門家であれば多少不公平な内容の遺言書であっても、受け入れやすくなるものです。
専門家へ是非ご相談いただき、安心できる遺言書の作成を行っていただければ幸いです。