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亡くなった方が自宅や預金などの財産を保有していると、「相続税」が発生します
しかし、相続税は全ての相続で発生するわけではなく、相続財産の総額が「基礎控除」を上回った場合に発生します。別の言い方をすれば、相続財産の総額と基礎控除を把握することで、相続税の概算を見積もることが可能です。
相続税がかかるかどうかのボーダーラインは「法定相続人の数」によって異なり、一般的には「相続財産の総額が5,000万円前後」になります。
ここでは「遺産が5,000万円あった場合、相続税がかかるのか、かかるとすればいくら発生するのか」について解説します。
はじめに、相続財産が5,000万円ある場合の相続税総額の早見表を見ていきましょう。
相続人 | 相続税の総額 |
---|---|
配偶者のみ | 0円 |
配偶者と子供1人 | 40万円 |
配偶者と子供2人 | 10万円 |
配偶者と子供3人 | 0円 |
子供1人のみ | 160万円 |
子供2人のみ | 80万円 |
子供3人のみ | 20万円 |
上記の早見表を見て分かるとおり、5,000万円の相続財産がある場合には「配偶者がいるのかどうか」「配偶者以外の(法定)相続人が何人いるのか」によって相続税の総額が異なります。
なお、当サイトには、相続人と遺産総額の情報を入力するだけで、相続税の合計額を計算できる「相続税シミュレーション」を搭載しています。ぜひ、ご活用ください。
相続税額を計算する場合、相続財産から差し引くことができる「基礎控除」が重要です。
相続財産から借金や葬式費用などを差し引いた「課税価格」が基礎控除を上回っていれば相続税が発生し、下回っていれば相続税が発生せず、相続税の申告についても必要ありません。基礎控除は次の算式により求めます。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外は①子・②父母など(直系尊属)・③兄弟姉妹の順で法定相続人になります。
例えば、配偶者と子が2人いれば、法定相続人の数は3人になります。
基礎控除額の早見表
法定相続人の数 | 基礎控除額 |
---|---|
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
4人 | 5,400万円 |
5人 | 6,000万円 |
したがって、 相続財産が5,000万円の場合に、法定相続人の数が4人以上であれば、基礎控除の額は5,400万円以上となり相続税が発生せず、相続税申告書の提出も必要ありません。
相続税は、相続財産を「相続税評価額」を使用して算定し、それを基に算出します。相続税評価額は、原則的に相続が発生した日の「時価」によって算出しますが、全ての財産を時価に置き換えることは難しいため、相続税法のルールである「財産評価基本通達」により評価額の計算を行うことになります。
預金や上場株式等など、相続時の時価が簡単にわかるものは問題ありません。しかし、「財産評価基本通達」による土地や建物などの不動産の評価額は、土地は時価の80%、建物は固定資産税評価額になるため、時価よりも評価額が下がることがあります。
相続財産に不動産などの評価が難しい財産が含まれていると、相続人は相続財産の総額を5,000万円と考えていても、実際に計算すると5,000万円を下回っていることがあります。
厳密な土地の評価には専門知識が必要になるため、正確に知りたい方は専門家に依頼するといいでしょう。
相続税の総額は早見表で読み取ることができますが、実際の計算は次の手順で行うことになります。順番に見ていきましょう。
はじめに「相続財産がいくらあるのか」の計算を行います。原則的には相続が発生した日の時価により計算を行いますが、不動産や非上場株式がある場合には特別な計算方法により相続税評価額の算定が必要になります。
また、プラスの財産以外に、銀行からの借入金や亡くなった時点で未払いになっている医療費などはマイナスの財産としてプラスの財産から差し引くことができます。
正味の遺産額の計算=遺産総額+生前贈与財産+みなし相続財産-非課税財産-葬式費用-債務
相続税の計算では、相続発生日における財産ではないが相続財産に加算するものと、財産ではあるが相続財産に含めなくていいものがあります。
被相続人が相続開始前一定期間内に生前贈与した財産はすべて相続税の課税対象になり(ただし、相続開始4年前までの贈与額から100万円までは控除可能です)、贈与税の申告に相続時精算課税制度を利用している場合は、贈与の時期に関係なく、基礎控除年110万円を除き贈与した財産全てが相続税の課税対象です。
また、死亡保険金や死亡退職金などは、亡くなった人の直接的な財産ではありませんが、「みなし相続財産」として相続財産に加算しなければなりません。ただし、死亡保険金と死亡退職金には次の非課税枠が用意されています。
生命保険金の非課税枠・死亡退職金の非課税枠
生命保険金の非課税枠 | 500万円×法定相続人の数 |
---|---|
死亡退職金の非課税枠 |
相続税の課税対象とならない主な財産には、以下のものを挙げることができます。
- 墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚など
- 弔慰金、花輪代など
- 事故などの損害賠償金
算出した「正味の遺産額」から前述した「基礎控除額」を差し引いた金額が「課税遺産総額」になり、相続税の課税対象額になります。
課税遺産額がマイナスになる場合は、相続税の納付は必要なく、相続税申告書の提出も必要ありません。
課税遺産総額=正味の遺産総額-基礎控除額
課税遺産総額を算出した後は、一旦、相続人が相続財産を法定相続分で相続したと仮定して相続税額の総額を求めます。
法定相続分
相続人の組合せ | 法定相続分 | |
---|---|---|
配偶者と子供1人の場合 | 配偶者1/2 | 子供1/2 |
配偶者と子供2人の場合 | 配偶者1/2 | 子供1/4ずつ |
子供2人の場合 | 子供1/2ずつ |
例えば、相続財産が5,000万円、相続人が配偶者と子の2人である場合は、相続税の総額を次のように計算します。
- 相続財産5,000万円–基礎控除4,200万円=800万円
- 配偶者の法定相続分800万円×1/2=400万円
- 子の法定相続分800万円×1/2=400万円
相続税の総額
- 配偶者:400万円×相続税率10%=40万円
- 子:400万円×相続税率10%=40万円
相続税の合計額:80万円
なお、相続税率は下記のサイトより求めます。
【出典】「No.4155 相続税の税率」|国税庁
続いて、実際の遺産の取得額に応じて、相続税額を按分計算します。
上記の例で配偶者が3,000万円の遺産を相続し、子が2,000万円の遺産を相続した場合を見てみましょう。
- 配偶者:相続税の総額80万円×3,000万円/5,000万円=48万円
- 子:相続税の総額80万円×2,000万円/5,000万円=32万円
上記の金額が各相続人の相続税額になります。
ただし、配偶者については、配偶者控除として知られる相続税額の税額軽減があるため、1億6,000万円以下の財産の取得であれば相続税がかからないため、実際には配偶者の相続税額は0円になります。
ここまでの相続税の計算はシンプルな内容でしたが、実際には状況に応じて様々な特例や控除を活用することができます。
一般的な特例・控除は次のとおりです。
前述の通り、配偶者が相続する財産が1億6,000万円まで、または配偶者の法定相続分相当額までは相続税がかからない制度です。
みなし相続財産に生命保険・死亡退職金があると、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が利用できます。
財産に自宅の土地などの宅地がある場合に、相続評価額を最大で80%減額できる制度です。
相続税は、早見表を利用することで概算額を見積もることができます。
遺産が5,000万円前後であれば、相続税がかかるかどうかは相続人の数によって異なります。正確な遺産の把握と相続人の人数の把握を行い、早見表を参考に概算額を計算してみるといいでしょう。
「思っていた以上に相続税が多い」「正確な相続税額を知りたい」という方は、税理士に相談することで強力なサポートを得ることができます。
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