
目次
「配偶者には相続税がかからない」、「配偶者は1億6千万円まで非課税」などということを耳にされたことはありませんでしょうか。
相続税を計算する際に配偶者には、配偶者の税額軽減という特別な控除があり、ケースによっては相続税がかかることなく遺産を相続することができます。この配偶者の税額軽減は、非常に大きな節税効果を持っていますが、正しく理解することが大切です。
なぜ相続税がかからないのか、1億6千万円という金額は何なのか、配偶者の税額軽減の基本から注意点までをご紹介いたします。
1.相続税における配偶者の税額軽減の内容
1-1.配偶者の税額軽減の内容
「配偶者の税額軽減」とは、配偶者が相続する遺産については、次の金額のうちいずれか高い方の金額まで相続税が課されない制度です。
- 1億6千万円
- 配偶者の法定相続分
非課税となる金額は最低1億6千万円もあり、配偶者の税額軽減は相続税額を左右する大きなポイントとなります。
1-2.配偶者の税額軽減の適用要件
配偶者の税額軽減には、次の3つの適用要件があり、すべてを満たす人が適用を受けることができます。
戸籍上の配偶者であること
婚姻届を提出して、入籍している配偶者に限られます。
ここでは婚姻期間や同居の有無は問われません。配偶者の税額軽減の適用の可否は、入籍の有無だけで考えていただければ結構です。
例えば、死亡が入籍後1週間であった、離婚協議中で別居しているというような場合であっても、被相続人死亡時点で婚姻関係にあるならば配偶者の税額軽減の対象となります。
反対に、50年間夫婦として連れ添ったとしても、内縁関係など事実婚の状態である場合には配偶者の税額軽減を受けることはできません。
申告期限までに遺産分割が終わっていること
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。分割のされていない財産についての適用はありません。
申告期限までに相続税申告書を提出していること
配偶者の税額軽減の適用を受けたうえで相続税額が0となった場合であっても、申告が必要となります。
遺産から基礎控除を差し引くと、課税される遺産自体がなかったという場合には申告不要です。
しかし、配偶者の税額軽減を受けて相続税が0になるということは、課税される遺産はあったということになりますので、相続税0円でも申告しておかないと税務署は申告漏れかどうかの判断ができないからです。
2.相続税の配偶者の税額軽減|計算方法
2-1.計算方法
配偶者の税額軽減の金額は、次の算式で計算されます。
相続税の総額 × (①または②のいずれか低い金額)/課税価格の合計
① 1億6千万円と配偶者の法定相続分のいずれか高い方の金額
② 配偶者の課税価格
配偶者の税額軽減は遺産から差し引かれる控除ではなく、配偶者にかかわる算出税額から差し引かれる税額控除です。
上記算式の課税価格とは、相続または遺贈によって取得した遺産の額に、生命保険金などのみなし財産や相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産をプラスし、債務控除を差し引いた残額のことをいい、各人の課税価格を合計した金額が「課税価格の合計」となります。課税価格の合計は、相続税の計算上、基礎控除を差し引く直前の段階になります。
※1 相続時精算課税の特定贈与者(相続時精算課税に係る贈与者)が死亡した場合には、相続時精算課税の適用者(受贈者)が特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しない場合であっても、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産は相続又は遺贈により取得したものとみなされ、贈与の時の価額で相続税の課税価格に算入されることになります。
※2 相続又は遺贈により財産を取得した相続人等が、相続開始前3年以内にその被相続人からの暦年課税に係る贈与によって取得した財産の価額をいいます。
【出典サイト】No.4152 相続税の計算|国税庁
2-2.計算例
次の条件における配偶者の税額軽減の金額を計算してみましょう。
- 相続税の総額:2億円
- 配偶者の課税価格:3億円
- 課税価格の合計:5億円
- 法定相続人:配偶者、子2人
これらを2-1.の算式に当てはめると、
① 1億6千万円と配偶者の法定相続分のいずれか高い方の金額
配偶者の法定相続分 (5億円 × 配偶者の法定相続分1/2)= 2億5千万円
2億5千万円 > 1億6千万円
高い方:配偶者の法定相続分2億5千万円
② 配偶者の課税価格
配偶者の課税価格:3億円
①か②いずれか低い方
① 2億5千万円 < ② 3億
低い方:②2億5千万円
配偶者の税額軽減額
相続税の総額2億円 ×(②2億5千万円/課税価格の合計5億円)=1億円
よって、配偶者の相続税額から差し引かれる配偶者の税額軽減の額は1億円ということになります。
2-3.注意点
算式をご覧いただくと分かるように、配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割等により取得した遺産の課税価格が基礎となっています。
相続人間それぞれの事情もあることとは思いますが遺産分割が早期に完了するよう相続人間の協力を仰ぎたいものです。
3.相続税の配偶者の税額軽減|手続きと必要書類
3-1.手続き
配偶者の税額軽減を受けるためには、「第5表 配偶者の税額軽減額の計算書」を加えた相続税申告書を、申告期限内に税務署に提出しなければなりません。
【出典サイト】相続税の申告書等の様式一覧(令和元年分用)|国税庁
3-2.添付すべき書類
相続税申告書には、遺産分割の内容が分かるように次の書類を添付します。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し
- 相続人全員分の印鑑証明書(遺産分割協議書の写しを添付する場合)
4.相続税の配偶者の税額軽減|利用する際の注意点
最後に、配偶者の税額軽減の適用を検討するうえで、念頭に置いていただきたいことをご紹介します。
4-1.配偶者の相続額によって相続税が変わる
相続税は相続税の総額を各相続人が取得した財産の割合に従ってそれぞれに按分します。この按分によって算出された配偶者の相続税から2-1によって計算された配偶者の税額軽減額を控除します。
したがって、同じ相続税の総額でも配偶者の取得分が大きいと配偶者の税額軽減額が大きくなり相続人全員が納付する相続税の合計は小さくなる可能性があります。
配偶者の税額軽減は、1億6千万円と配偶者の法定相続分のいずれか高い方の金額まで相続税がかからず、そのかからない金額までの遺産を配偶者が相続することで、配偶者の税額軽減の恩恵を最大限受けることができ、納付税額を最小限に抑えることができます。
ただし、配偶者の税額軽減を最大限受けることだけを考えて配偶者の相続額を決めてしまうと、後々損失になる可能性があります。詳しくは次項でご紹介します。
4-2.二次相続まで考慮しておく
配偶者が被相続人の遺産をすべて相続し、配偶者の税額軽減の適用を受けて相続税がかからなかったとします。
この相続(一次相続)だけを考えれば問題ありませんが、その後に配偶者の相続(二次相続)が発生した場合のことまで考えると、必ずしも一次相続ですべて配偶者が相続したことが有利だったとはいえなくなってしまいます。
それは以下の理由によります。
- 二次相続では配偶者がいないので、配偶者の税額軽減が利用できない
- 配偶者の死亡により法定相続人の数が減り、基礎控除が減る
- 相続税は、遺産額が増えるのに比例して税率が高くなる累進課税である
一次相続で配偶者が相続した遺産に、さらに配偶者の固有財産が加わると、一次相続より高い税率がかかる可能性があり、結果として二次相続で大きな相続税が発生してしまうことになります。
一次相続と二次相続での相続税の合計を少なくするには、一次相続での遺産分割を慎重に検討することも必要です。
4-3.期限後申告でも適用される
1-2.でご紹介した配偶者の税額軽減を受けるための要件は、次の通りです。
- 戸籍上の配偶者であること
- 申告期限までに遺産分割が終わっていること
- 申告期限までに相続税申告書を提出していること
この要件のうちの「申告期限までの遺産分割」が終わらないということも少なくありません。
被相続人が亡くなってから申告期限までは、わずか10ヶ月しかありませんので、例えば、遺産分割協議がまとまらずに長期化してしまった場合などには、申告期限に間に合わないということも十分起こり得るからです。
このような場合には、とりあえず法定相続分で遺産分割を行ったとした場合の申告書と一緒に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を期限内に提出します。
そして遺産分割が完了した日から4ヶ月以内に更正の請求を行うことで、配偶者の税額軽減の適用を受けることができます。10か月以内の申告時に上記の「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出を忘れないようにしましょう。
しかし、期限内申告の時点ではの適用は受けられませんので、その分相続税が高額になります。更正の請求で納め過ぎた相続税は還付されるとはいえ、いったんは納税資金の負担が必要になります。
なお、分割見込書で3年以内に分割することを約束してはいるのですが、やむを得ない事情があり3年以内に分割できないということもあります。
その場合には、税務署長の承認を受けることができた場合に限り、そのやむを得ない事情が解消された日の翌日から4ヶ月以内に遺産分割が完了した場合にも配偶者の税額軽減の適用を受けることができます。
【出典サイト】[手続名]相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続|国税
まとめ
夫婦のどちらかが先にお亡くなりになった場合、遺された配偶者については、最低でも1億6千万円までの相続には相続税がかかりません。
しかし、配偶者の税額軽減のことばかり考えて、配偶者が相続し過ぎてしまうと、二次相続時の相続税が割高になってしまう可能性がありますので、一次相続での遺産分割は慎重な判断が必要となります。