上原note
2021.12.01

18歳成年と相続税

民法改正により20224月から成年となる年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

民法第4条 「年齢18歳をもって、成年とする。」

 

また、女子の婚姻は逆に16歳以上から18歳以上となります。

民法731条 「男は18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。」が、

「婚姻は、18歳にならなければ、することはできない。」と改められることになります。

 

世界的にも18歳から成人として扱っている国が多く、18歳から自主独立を促す意味があるとされています。いままで、親の同意が必要であったものがなくなり、一人でアパートを借りたり、携帯電話の購入などができることになります。

 

また、公認会計士、司法書士などの職業に18歳から就つけたり、親の同意を得ずに結婚する18歳高校生夫婦が誕生することになるでしょう。しかし、飲酒、喫煙、競馬、競輪、競艇などは20歳として維持されます。

 

ところで、18歳年齢引き下げは、相続にも影響があります。

【1】  未成年者控除

未成年者控除は20歳未満の相続人に対して(20年齢)×10万円の税額控除を認めるものです。これを18歳以下に引き下げることになり、増税となることになります。

【2】  相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は60歳以上の祖父母、父母から20歳以上の子・孫に贈与があった場合に、最大2500万円まで贈与時の贈与税を課さない特別制度です。これを18歳以上の子、孫への贈与を認めるということになります。

【3】  贈与税税率特例制度

贈与税税率特例制度は、祖父母や父母の直系尊属から、20歳以上の子・孫への贈与があった場合の贈与税の計算に使用しますが、これを18歳に引き下げます。

【4】  遺産分割協議

遺産分割協議については20歳未満の者の協議への参加は認められず代理人が行っていますが、これが18歳未満とされ、18歳以上であれば成人として遺産分割協議に参加することが可能になります。


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