上原note
2022.03.04
納骨費用は相続財産から引ける?
相続では相続財産から葬式費用を控除することができます
ただ、葬式に係る費用なら何でもというわけにはいきません
葬式費用として控除できるものの例示
- 通夜、告別式の式典費用・その際の飲食代・室料
- 遺体の運搬費用
- 火葬・埋葬費用・死亡診断書
- 葬儀を手伝ってくれた人への心づけ
- 読経料・お布施・戒名料
逆に控除できないものとしては
- 香典返し費用
- 初七日・四十九日法要の費用
- 位牌、仏壇の購入費用
- 墓碑、墓地購入費用、借地料
- 医学上、裁判上の特別の費用
などがあります。
ところで、納骨費用はどうでしょう?
納骨は遺骨をお墓や納骨堂に納める際の納骨の費用が対象です。
納骨は社会通念上当然のことで故人の財産から支払われるべきものとの通念があるためと言われています。ただし、その際に要した食事代、お布施などの費用は含まれません。
新たにお墓を用意するなどの場合には相続開始から数か月を要する場合もありますので
相続税計算の場合には注意したいものです。