遺産分割のトラブルを避けるには
「遺産分割でトラブル」とは時々聞く話です。
しかし、遺言があるかないかで、大きく変わるのが遺産分割でもあります。
遺言があれば遺言に従って財産の分配がされますが、遺言がないと相続人全員で遺産を分割しなくてはなりません。
相続人が配偶者と子供だけなら、遺産分割も話がまとまりやすいと思います。
しかし、相続人が兄弟だけという場合には、なかなかまとまらないことが多くあります。
具体例です。
遺言のない状態で、被相続人の相続人が兄弟8人、兄弟のうち3人が亡くなっていたので代襲者5人を含め相続人が10人というケースがありました。
遺産分割のためには、相続人全員の合意が必要ですが、代襲者を除く相続人全員が80歳~90歳代のために集まってもらうこともできません。
相続人への遺産のご説明もままならない状態です。
相続税申告期限の10か月間では遺産分割はまとまらず、未分割遺産ということで申告せざるを得ませんでした。
その後、相続人の一人が亡くなり、その相続人の相続人が遺産分割に参加するという事態です。その後も遺産分割はまとまらず、相続財産は現在も未分割のまま、手の付けられない状態が続いています。
このように、遺言がないと遺産は宙に浮いた状態となる可能性があり、費用と時間を浪費するだけでなく、親しいはずの相続人間で感情のもつれを生んでしまうことになりかねません。
被相続人が、遺言を書いていればこのようなことはありませんでした。
遺言は自分の財産を誰に相続させるか、ご自身の気持ちを明らかにする行為です。それは遺産分割のトラブルを避け、親族間で波風を起こさないことにつながります。
財産の多寡に限りません。むしろ、財産が少ない場合にトラブルが頻発しているぐらいです。
ご自身の意思を明確にすることは、家族への大きな贈り物でもあるのです。