上原note
2022.08.03

戸籍謄本の取得

相続が開始すると被相続人や相続人の戸籍謄本を取得する必要があります
相続人を確定するためですが、公官庁への届出以外にも不動産登記や、預貯金の移動、生命保険金の請求など多くの場でも必要になってきます。

被相続人の戸籍については出生から死亡までの一連の戸籍が必要です。

被相続人の戸籍が途中で抜けていると相続人を確定できない恐れが出てきます。
例えば初婚~離婚~再婚のような場合、初婚のときに子供がいれば相続人となりますが、再婚時に新たな戸籍が作られ、その子供が再婚時の戸籍に入っていない場合もあるからです。

また、住所移転に伴って戸籍を移動している例も少なくありません。
鹿児島~東京~北海道と移転し北海道で相続が開始した場合、戸籍を取得するには北海道だけでなく、北海道の前戸籍の東京の戸籍を入手し、さらにその前戸籍の鹿児島での戸籍を入手することになります。

相続人については、配偶者と子供だけであればそれほどでもありませんが、相続人が兄弟姉妹だけという場合には大きな労力を要します。最近は高齢での相続が珍しくないために兄弟姉妹も高齢になっています。仮にその兄弟姉妹がすでに亡くなっていると兄弟姉妹の子が代襲しその子の戸籍も入手しなくてはなりません。

相続人の一覧図である「相続人情報一覧図」を作れば各種届出にはこの一覧図を提示することで、分厚い戸籍の束をいちいち提示する必要はありません。が、この一覧図を作成する段階ですべての戸籍を入手しなくてはならないことに変わりはありません。

法務省は、近いうちに最寄りの市区町村で戸籍を一括取得できる電子化を検討していますが、しばらくは戸籍入手に思わぬ手間がかかることを覚悟しておかねばならないようです。


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