上原note
2022.08.18
全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹
父には、前妻の子が1人A、後妻の子が3人B、C、Xいたとします。
前妻、父、母は全員すでに亡くなっているとします。
この時、後妻の子Xが亡くなりました。
この場合の法定相続分は誰がいくら取得するでしょうか?
民法900条四号(法定相続分)では次のように述べています。
「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」
被相続人であるXから見るとXの両親とB、Cの両親は同じです
また、被相続人Xから見てXの親とAの親は父が同じです
したがって、Xから見て
B、Cは全血兄弟姉妹の相続人、Aは半血兄弟姉妹の相続人ということになり、Aの相続分は、B、Cの1/2ということになります
この結果、被相続人Xの法定相続分は以下のようになります
A・・・1/5
B・・・2/5
C・・・2/5
法定相続分がいくらかを間違ってしまうと、その後の計算全てが誤った状態になってしまいます。
全血、半血の兄弟姉妹の区分については失念しやすいので注意が必要です。