上原note
2022.08.24

孫に財産を相続させたい

財産を相続させる場合に、お子さんがいてもお孫さんに財産を渡したいという方もいらっしゃいます

Aさんも子供Cさんがいましたが、孫のXさんに財産を譲りたいと考えていました。
Aの相続人は妻Bと子Cですが、BもCもAの考えに同意して、Aの相続が開始したら財産はXに相続させればいいと考えていました。

その後、Aの相続が開始しました。
BとCはかねてのAの意向通りXにAの財産をすべて相続させようとしましたが、税理士から「それはできません」と言われてしまいました。

相続人はBとCの二人ですからBC間で遺産分割をしなくてはなりません。
どうしても、Xに財産を渡したいとすると、BCで相続した財産をXに贈与することになってしまい多額の贈与税負担が生じます。

ではどうすればよかったというと
Aさんが生前に「孫Xに財産を遺贈する」旨の遺言を作成しておく必要がありました。

遺言を作成しておけば、相続人であるBCを飛び越えて財産を孫Xに渡すことができます。
この場合には、Cの相続を飛びこえてXが取得しているので相続税が20%アップ(2割加算)となりますが、贈与税よりはるかに低い税額になるはずです。

孫に限らず、世話になった方や知人に財産を渡したい場合も同様です。
ただし、遺言を作成する場合には事前に相続人に伝え、後々トラブルがないような配慮も必要です。


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