上原note
2022.09.14
養子の子は代襲相続人になれる?
被相続人の子が相続の開始以前に死亡していた場合には、その者の子(被相続人の孫)が被相続人の子に代わり相続人となります(民法第887条)。これを代襲相続といいます。
被相続人Aの子DはAの相続人でしたが、被相続人Aの死亡前に亡くなってます。このため、Dの子(Aの孫)のFがDを代襲して代襲相続人となります。
ところで、養子Cの子Eはどうでしょう?
民法807条第2項には次のように規定されています。
「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」
つまり、被相続人の直系卑属でない者は代襲相続人になれないということです。
この点を考えると、養子Cの子Eは代襲相続人になりますか?
実はEがいつ生まれたのかによって違いが出てきます。
AとCが養子縁組をする前に既にEが生まれている場合にはEは代襲相続人にはなりません。
EはCの子供ですが、AとCの養子縁組の時点ではAとCは法定血族でないためEはAの直系卑属ではないからです。
一方、AとCが養子縁組をした後にEが生まれてた場合にはEは代襲相続人となります。
E誕生のときにはAとCは法定血族の関係にありEはAの直系卑属だからです。
同じ養子であっても誕生の時期によってこのように相違が生じます。
戸籍謄本等を事前に取得して注意したいものです。