上原note
2022.09.21

死亡保険金の受取人が既に死亡している場合は・・・

父Aは前妻Bを死亡受取人としていた以下の契約を結んでいました。BはAが死亡する以前に死亡していましたが、保険契約の変更はしていませんでした。Aが亡くなって初めて知りました。Aの相続人は現在の妻Dと子供兄弟EとFの3人です。生命保険金の取得者は誰になるでしょうか?

  • 保険種類:終身保険
  • 契約者:A(保険料負担者)、被保険者:A
  • 受取人:前妻B(すでに死亡。Bには再婚した配偶者Cがいる)
  • 保険料:AとBの婚姻期間中に払込完了
  • 相続人:妻Dと長男Eと次男F

死亡保険金請求権は、被保険者が亡くなった時点で受取人に指定されている人の固有の権利です。
従って、この場合には死亡保険金受取人Bが取得した固有の権利(みなし相続財産)となります。

Bが既に死亡していますので、Bの相続人がこれを引き継ぐことになりBの配偶者であるCが取得することになります。

Bは相続人ではありませんので、生命保険の非課税規定は受けることができません。また、相続税の2割加算の適用があります。さらに保険金受取人の変更もできません。

生命保険契約の保険金受取人の確認などは事前に行っておくことが必要かもしれません。


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