上原note
2023.02.08

遺留分侵害額請求に対して不動産の移転を行った場合の譲渡所得税

遺留分侵害額請求があった場合には、遺留分侵害額に相当する金銭をもって行うこととされています。
ところが、金銭で支払うことができず不動産を移転せざるを得ない場合があります。

例えば、夫婦、子供1人の家族で、財産が実家だけで夫が遺言で「すべての財産を妻に相続させる」としていた場合です。

このような場合に子供が遺留分を請求した場合には金銭で支払うことができず、不動産を売却するか、不動産の一部を侵害額請求に充てるしかありません。

上記例をもとに、母が不動産の一部を子供に移転した場合を考えてみます。

(母に対する課税)
子供に対して不動産の移転をした場合には母に対して譲渡所得が発生します。
相続税は親子で調整することになります。

(子供に対する課税)
遺留分侵害額請求権の対価として不動産を取得していますので不動産取得税等が生じます。

遺言を作成する場合には、遺留分に十分注意し、金銭による支払いができる範囲内にしておく必要があります。
せっかく、遺贈したのに遺言を残しても譲渡所得税がかかるようなことになっては大変です。
注意しましょう。


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