上原note
2023.05.31
数次相続
遺産1億円を所有する父とその妻母(財産なし)と子供2人の4人家族のご家庭で、父が3月に亡くなりました。その後10月に母が父の遺産分割をする前に亡くなりました。
この場合の相続税はどのように申告するのでしょうか。
父母がなくなった後の相続人は、兄弟2人なので兄弟だけで遺産分割をすればいいように思えますが、実は父の相続税申告、そして母の相続税申告を別々に行う必要があります。
父の相続人は母と子2人の3人ですので、3人で遺産分割が必要です。しかし、母が遺産分割前に亡くなっていますので、結局は子2人で父の遺産分割をすることになります。
この時、母に父の遺産を相続させる分割が可能です。
小規模宅地特例や配偶者の税額軽減を勘案して分割することが可能となってきます。
その後、母の遺産を子2人で分割します。母の遺産には母の所有していた遺産に加え父から相続した遺産も含まれます。
数次相続は、勘違いしやすいので注意が必要です。